寄附禁止!!三ない運動

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

めいすい君が寄付禁止を訴えている画像

政治家の寄附の禁止

政治家は、いかなる名義をもってするものであっても、選挙区内にある者に対し、寄付をすると処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘や要求の禁止

有権者が、政治家に対し、寄付を出すよう勧誘や要求すると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内にある者に対し、政治家の氏名を表示して寄附すると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対し、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のもの以外、時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、あいさつを目的として有料の広告を出すと処罰されます。

みんなで徹底しよう  三ない運動

政治家は有権者に寄附を 贈らない

有権者は政治家に寄附を 求めない

政治家から有権者への寄附は 受け取らない
※寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

めいすい君が寄付禁止を訴えている画像

お問い合わせ

安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
E-mail:senkan@city.annaka.lg.jp