安中市長選挙について

 任期満了に伴う安中市長選挙は、4月8日(日)に告示され4月15日(日)に投票が行われます。皆さんもご存知のように、今回の選挙はもっとも身近な選挙です。今回の選挙では4月11日(水)の朝刊に選挙公報が折り込まれる予定ですので、「よく考えて」必ず投票しましょう。

安中市長選挙 当日有権者数 投・開票速報

安中市長選挙選挙公報

平成30年4月15日執行の安中市長選挙の候補者について掲載されていますのでご覧ください。
安中市長選挙選挙公報(表)PDFファイル(704KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
安中市長選挙選挙公報(裏)PDFファイル(655KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(この選挙公報は、候補者から提出された原稿を写真製版し、縮小したものです。)
(無断製版および転載は禁止します。)

4月8日(日)に、次のとおり立候補者の届出がありましたのでお知らせします。

立候補届出者一覧PDFファイル(38KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙事務所・出納責任者一覧PDFファイル(30KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

投票日時について

平成30年4月15日(日) 午前7時~午後6時
※投票時間にご注意ください。

投票要件について

年齢要件

平成12年4月16日以前に生まれた人

住所要件

平成30年1月7日以前に安中市住民基本台帳に記載され、引き続き3カ月以上記載されている人

住所を異動した人

市内転居者

平成30年3月23日までに本庁市民課または支所住民福祉課に転居(異動)届を出された人は新しい住所地の投票所で投票ができますが、それ以降に転居(異動)届を出された人は前の住所地の投票所へお出かけのうえ、投票してください。
※詳しくは入場券をご確認ください。

市外転出者

入場券が届いた人でも、投票日までに市外へ転出した人は、投票資格がなくなります。

投票時の注意

 投票の際は入場券をご持参ください。入場券は告示日ごろにお手元に届くように発送しますが、手違いで入場券が届かなかった場合は、市選挙管理委員会へご連絡ください。
 なお、入場券をなくしてしまった場合は、投票日に投票所の係員に申し出ていただければ、再交付いたしますので、「入場券をなくしてしまったから投票しない」ということのないようにしましょう。

入場券にはご自分の投票所などが記載されていますので、投票の際には忘れずにお持ちください。
※期日前投票の際にも入場券をお持ちください。

投票所一覧へ

期日前投票について

 期日前投票制度とは、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
 今回の安中市長選挙の期日前投票は期間中の土曜日も含めて午前8時30分から午後8時まで行っています。投票日に投票所に行けないときは、期日前投票制度を活用しましょう。

期日前投票ができる期間

平成30年4月9日(月)~14日(土)

期日前投票ができる時間

午前8時30分~午後8時
※投票日当日の時間とは異なりますので、ご注意ください。

期日前投票ができる人

  1. 仕事や学業で当日投票所に行けない人
  2. 1以外の用務または事故のため、自分の属する投票区の区域外に旅行・滞在する予定の人
  3. 病気・怪我・妊娠等のため当日投票所に行けない人
  4. 悪天候等で当日投票所に行くことが困難な人

※期日前投票をする場合には、期日前投票をする日に18歳になっていないと期日前投票を行うことができませんので、ご注意ください。ただし、不在者投票はできますので、詳しくは市選挙管理委員会までお問い合わせください。

期日前投票に必要なもの

 期日前投票では、当日投票所へ行けないことの宣誓書の提出が必要です。宣誓書は入場券の裏面にありますので、事前にご記入ください。
 また、入場券を忘れたときは、ご本人様確認のうえで、その場で宣誓書を記入し、投票いただけます。

宣誓書

期日前投票ができる場所

市役所本庁市民ロビー(1階)・松井田支所第2会議室(1階)
※住所に関係なくどちらでも投票できます。

色々な投票制度のご案内

代理投票制度

 投票は自分で書くことが原則ですが、体が不自由であるなど、自分で字を書くことができない人は、代理投票ができますので、投票所へ行き、投票管理者にお申し出ください。 代理投票は、投票管理者の定める係員が、本人に代わって記載します。 係員は絶対に他人に話してはいけないことになっていますから、字が書けないから棄権するということのないよう、安心してお出かけください。

点字投票制度

 目の不自由な人は、点字によって投票することもできますので、遠慮なく投票所係員にお申し出ください。

不在者投票制度

 県が不在者投票施設として指定した病院や老人ホームなどで投票を行うことができます。(市内の指定施設は、碓氷病院、須藤病院、松井田病院、介護老人保健施設「めぐみ」・「せせらぎ苑」、ケアハウス「ジョリエやなせ」、特別養護老人ホーム「明嶺荘」・「のどの荘」・「うすいの里」・「なゆた」・「楽聚」の11施設です)。 その他、名簿登録地以外の市町村で行うことができる不在者投票などがあります。
※指定施設であれば市外の施設でも投票できますので、詳しくは施設にご確認ください。
他市町村でできる不在者投票
病院などでできる不在者投票

不在者投票のできる人

  1. 仕事や学業で当日投票所に行けない人
  2. 1以外の用務または事故のため、自分の属する投票区の区域外に旅行・滞在する予定の人
  3. 病気・怪我・妊娠等のため当日投票所に行けない人
  4. 悪天候等で当日投票所に行くことが困難な人

不在者投票の期間

上記、期日前投票ができる期間と同じです。

郵便等投票制度

 身体に重度の障害のある次の対象者は、自宅や病・医院など現在住んでいる場所で郵便等で不在者投票ができる次のような「郵便等投票制度」がありますのでご利用ください。
郵便等投票制度

対象者

  • 身体障害者・・・身体障害者手帳に、次のとおり記載されている人
  1. 両下肢・体幹あるいは移動機能の障害の程度が1級もしくは2級
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸もしくは小腸の障害の程度が1級もしくは3級
  3. 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級
  • 戦傷病者・・・戦傷病者手帳に、次のとおり記載されている人
  1. 両下肢あるいは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸もしくは肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までと記載されている人
  • 介護保険被保険者・・・介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人

※代理記載制度

 この郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、自分で字を書くことのできない者として認められた次の1または2に該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会へ届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別症項から第2症項

※郵便等投票の方法・・・郵便等による不在者投票を行なうためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要がありますので、市選挙管理委員会に早めに請求してください。

選挙公報の配布について

 4月15日に実施される安中市長選挙の選挙公報は4月11日(水)の朝刊に折り込まれる予定ですので、投票の際の参考にしてください。
 なお、配布に関する詳細は下記のとおりです。

折り込む新聞紙名

朝日新聞・産経新聞・毎日新聞・読売新聞・東京新聞・上毛新聞

お問い合わせ

安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
Eメール senkan@city.annaka.lg.jp