衆議院議員総選挙の選挙期日等について
平成29年9月28日の衆議院の解散に伴う第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査が、以下の日程で行われます。
皆さんもご存知のように、今回の選挙は、私たち国民の意思を明らかにする数少ない機会ですので、貴重な一票をむだにしないよう、選挙公報やテレビ・ラジオの政見放送・ウェブサイトなどを「よく見て」、「よく聞いて」、「よく考えて」必ず投票しましょう。
選挙期日
公示日
平成29年10月10日(火)
投票日時
平成29年10月22日(日) 午前7時~午後6時
※当日投票の終了時刻は午後8時ではありませんのでご注意ください。
投票の種類
投票場所
入場券に記載の投票所
※各投票所の位置についてはこちらをご覧ください
- 衆議院議員小選挙区選出議員選挙(群馬第5区)
- 衆議院議員比例代表選出議員選挙(北関東選挙区)
- 最高裁判所裁判官国民審査
開票日時
平成29年10月22日(日) 午後8時~
開票場所
期日前投票
期日前投票では、期日前投票宣誓書の提出が義務づけられています。
お手元にお送りする投票所入場券の裏面にも掲載されていますので、あらかじめ記入してからお持ちいただくと、受付にかかる時間を短縮できます。
期日前投票期間
- 平成29年10月11日(水)~10月21日(土) 午前8時30分~午後8時
期日前投票場所
安中市役所 1階 市民ロビー
松井田支所 1階 第2会議室
※ご住所に関係なく、どちらの会場でも投票できます。
期日前投票ができる人
- ① 仕事や学業で当日投票所に行けない人
- ② ①以外の用務または事故のため、自分の属する投票区の区域外に旅行・滞在する予定の人
- ③ 病気・怪我・妊娠等のため当日投票所に行けない人
- ④ 住所移転のため、市外に居住している人
- ⑤ 悪天候等で当日投票所に行くことが困難な人
投票できる人の主な要件について
年齢要件
平成11年10月23日以前に生まれた人
住所要件
平成29年7月9日以前に安中市住民基本台帳に記載され、同年10月9日現在引き続き3カ月以上記載されている人
※市外転出者
安中市の永久選挙人名簿に登録されている人で、平成29年6月22日以降に他市区町村に転出する旨の届けを安中市に出し、同年7月9日までに転出先の市区町村に転入届を出さなかった人は、まだその市区町村の永久選挙人名簿に登録されていませんので、安中市で投票していただくことになります。
これとは逆に、他市区町村の永久選挙人名簿に登録されている人で、平成29年6月22日以降に安中市に転出する旨の届けをその市区町村に出し、同年7月9日までに安中市に転入届を出さなかった人は従前の市区町村で投票していただくことになります。
投票所入場券について
投票所入場券がお手元に届くまで
投票所入場券は、公示日ごろにお手元に届くように発送していますが、郵便の事情により、到着が遅れたり、同じ世帯でも到着が前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
期日前投票期間に入っても投票所入場券がお手元に届かない場合は、選挙管理委員会までご連絡いただければ再交付のお手続きを行うことができます。
本人以外は使えません
投票所入場券は、本人以外が使用することはできません。
他人の投票所入場券などにより、その人になりすまして投票することは、公職選挙法違反として処罰の対象となります。たとえ家族であったり、本人の了解があっても認められない犯罪行為であり、「知らなかった」ではすまされない大切なルールですので、くれぐれもご注意ください。
投票時の注意
投票の際は入場券をご持参ください。
なお、入場券をなくしてしまった場合は、投票日に投票所の係員に申し出ていただければ、再交付いたしますので、「入場券をなくしてしまったから投票しない」ということのないようにしましょう。
入場券にはご自分の投票所などが記載されていますので、投票の際には忘れずにお持ちください。
※期日前投票の際にも入場券をお持ちください。
投票所一覧へ

いろいろな投票制度のご案内
代理投票制度
投票は自分で書くことが原則ですが、体が不自由等の理由で、自分で字を書くことができない人は、代理投票ができますので、投票所へ行き、投票管理者にお申し出ください。 代理投票は、投票管理者の定める係員が、本人に代わって記載します。 係員は絶対に他人に話してはいけないことになっていますから、字が書けないから棄権するということのないよう、安心してお出かけください。
点字投票制度
目の不自由な人は、点字によって投票することもできますので、遠慮なく投票所係員にお申し出ください。
不在者投票制度
県が不在者投票施設として指定した病院や老人ホームなどで投票を行うことができます。(市内の指定施設は、「碓氷病院」、「須藤病院」、「松井田病院」、介護老人保健施設「めぐみ」・「せせらぎ苑」、ケアハウス「ジョリエやなせ」、特別養護老人ホーム「明嶺荘」・「のどの荘」・「うすいの里」・「なゆた」・「楽聚」の11施設です)。 その他、名簿登録地以外の市町村で行うことができる不在者投票などがあります。
※指定施設であれば市外の施設でも投票できますので、詳しくは施設にご確認ください。
※不在者投票のできる人
上記の期日前投票と同じです。
※不在者投票制度
上記の期日前投票の期間と同じです。
投票の手続 |
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下記の「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入して、安中市選挙管理委員会に郵送等又は直接持参してください。 ※FAXや電子メールは認められていません。 |
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投票用紙と不在者投票用封筒等が滞在地に届きます。 |
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届いた投票用紙等を持参して、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票してください。 |
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滞在地の選挙管理委員会が投票済みの投票用紙等を安中市選挙管理委員会宛に郵送します。 |
郵送等投票制度
身体に重度の障害のある次の対象者は、自宅や病・医院など現在住んでいる場所で郵便等で不在者投票ができる次のような「郵便等投票制度」がありますのでご利用ください。
※対象者
・身体障害者・・・身体障害者手帳に、
1. 両下肢・体幹あるいは移動機能の障害の程度が1級もしくは2級
2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・小腸あるいは直腸の障害の程度が1級もしくは3級
3. 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級
と記載されている人
・戦傷病者・・・戦傷病者手帳に、
1. 両下肢あるいは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・小腸・直腸あるいは肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで
と記載されている人
・介護保険被保険者・・・介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人
※代理記載制度
この郵便などによる不在者投票をすることができる人のうち、自分で字を書くことのできない者として認められた次の1または2に該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会へ届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級
2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別症項から第2症項
※郵便等投票の方法
郵便などによる不在者投票を行なうためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要がありますので、市選挙管理委員会に早めに請求してください。
選挙(審査)公報の配布について
第48回衆議院議員総選挙・第24回最高裁判所裁判官国民審査の選挙(審査)公報を期日前投票期間中の朝刊に折り込みますので、投票の際の参考にしてください。
なお、配布に関する詳細は下記のとおりです。
折り込む新聞紙名
朝日新聞・産経新聞・毎日新聞・読売新聞・東京新聞・上毛新聞
新聞折り込み以外の配布場所
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
安中市役所 | 安中市安中1-23-13 | TEL 027-382-1111 |
安中市役所松井田支所 | 安中市松井田町新堀245 | TEL 027-382-1111 |
安中公民館 | 安中市安中3799 | TEL 027-382-7641 |
原市公民館 | 安中市原市1441-16 | TEL 027-385-4832 |
磯部公民館 | 安中市磯部4-13-23 | TEL 027-385-4834 |
東横野公民館 | 安中市鷺宮3145 | TEL 027-382-4974 |
岩野谷公民館 | 安中市岩井甲617 | TEL 027-382-4968 |
板鼻公民館 | 安中市板鼻1-6-20 | TEL 027-382-4967 |
秋間公民館 | 安中市中秋間1801-1 | TEL 027-382-4969 |
後閑公民館 | 安中市中後閑1495 | TEL 027-385-4835 |
安中市文化センター | 安中市安中3-9-63 | TEL 027-381-0586 |
松井田文化会館 | 安中市松井田町新堀530 | TEL 027-393-4400 |
市内のJR各駅 |
お問い合わせ
安中市選挙管理委員会(本庁行政課内)
電話 027-345-3007
Eメール senkan@city.annaka.lg.jp