特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により療養されている方等が郵便等で投票できるようになりました。
このページでは、特例郵便等投票について説明します。
目次は次のとおりです。

特例郵便等投票の投票用紙等を請求できる選挙

現在、特例郵便等投票の投票用紙等を請求できる選挙は群馬県議会議員選挙と安中市議会議員選挙です。

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で、自宅療養または宿泊療養している方等のうち一定の要件に該当する方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

対象となる方

特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等を請求した時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象です。
特定患者等とは次のいずれかに該当する方です。

  • 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項(第3号にかかる部分に限る。)の規定による)
  • 隔離・停留の措置(検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続について

投票用紙等の請求手続

1.請求書などの用意

次のいずれかの方法で請求書等を用意してください。

  • 請求書などをダウンロードし、印刷する。
  • 安中市選挙管理委員会に連絡し、請求書等の送付を依頼する。

請求書等のダウンロード

群馬県議会議員選挙については、次のものをお使いください。

安中市議会議員選挙については、次のものをお使いください。

2.請求書の記入と封かん

  1. 請求書に必要事項を記入する。
  2. 宛名用紙をダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
  3. 外出自粛にかかわる書類がある場合は、同封する。
  4. 透明のケース、袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
    安中市選挙管理委員会に依頼した場合は、ファスナー付き透明ケースが送付されるので、そのケースに封筒を入れる。
  5. 透明ケースなどをテープなどで密封する。
  6. 透明ケースなどをアルコールなどで消毒する。
  • 投票用紙等の請求期限は、選挙期日前4日までに必着です。なるべくお早めに手続をお願いします。
  • 請求書は、投票用紙を請求されるご本人様が自書する必要があります。

3.ポストへの投函

患者ではない同居されている方や知人などに封筒のポストへの投函を依頼してください。
透明ケース等のままポストへ投函してください。

4.投票用紙等の受け取り

選挙管理委員会が定めた日以降に、選挙管理委員会より投票用紙、返信用封筒およびファスナー付き透明ケースなどが送付されます。
注※置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話などの呼び出しに応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。

投票手続

安中市選挙管理委員会から投票用紙等を受け取った方は、次の方法で投票手続を行ってください。

  1. 投票用紙に候補者氏名等を記入する。
  2. 投票用紙を内封筒に入れ、封をする。
  3. 投票用紙が入った内封筒を外封筒に入れ、封をする。
  4. 外封筒の表面に、投票記載年月日、投票記載場所および投票者の氏名を記入する。
  5. 必要事項を記載した外封筒を返信用封筒に入れ、封をする。
  6. 返信用封筒を宛名がわかるように、ファスナー付き透明ケースに入れる。
  7. ファスナー付き透明ケースのポストへの投函を、同居人や知人などに依頼する。

注意点

投票手続においては、次のことに注意してください。

  • 外封筒に必要事項が記入されていない場合、投票用紙を受理できませんので必ず記入してください。
  • 投票用紙および外封筒の投票者の氏名については、必ず選挙人本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合は、法律により罰せられます。
  • 投票用紙等を請求した後、投票所では投票することができません。請求後に投票所で投票する場合、交付された投票用紙等の返還が必要となります。
  • 透明ケースのままポストへ投函してください。

罰則について

特例郵便等投票の手続においては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐欺投票罪)が設けられています。

関連情報

リンク

資料

お問い合わせ

安中市選挙管理委員会(総務部行政課内)
電話:027-345-3007
メール:senkan@city.annaka.lg.jp