国民健康保険被保険者証の一斉更新について

国民健康保険被保険者証が更新されます

有効期限が令和4年7月31日までの国民健康保険被保険者証は、令和4年8月1日から新しい保険証に切り替えとなります。
新しい保険証は7月下旬に世帯主あてに送付します。保険証が届いたらすぐに内容を確認してください。記載内容に誤りがある場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
※有効期限が切れた保険証は、市に返却するか、ご自身で破棄してください。

保険証の更新時期が変わりました

保険証は、これまで10月に更新を行っていましたが、令和4年度から70歳から74歳までの人の保険証と高齢受給者が一体化されることに伴い、すべての国民健康保険被保険者の保険証の更新が8月に変更になりました。

保険証と高齢受給者証が1枚になります(70歳から74歳の人)

これまで70歳から74歳までの方が医療機関を受診する際は、「保険証」と負担割合の記載された「高齢受給者証」の2枚を提示する必要がありましたが、今回の更新から自己負担割合(2割・3割)が記載された「保険証兼高齢受給者証」が交付され、1枚で受診できるようになります。
自己負担割合は令和3年の所得などにより変わる場合があります。

保険証と高齢受給者証の一体化

保険証の有効期限について

保険証の有効期限は生年月日は下表のとおりとなります。同一の世帯の人でも保険証の有効期限が異なる場合があります。

生年月日 有効期限
昭和22年8月2日〜昭和23年7月31日生まれの人 75歳の誕生日の前日
※誕生日から後期高齢者医療制度
昭和27年8月2日〜昭和28年7月31日生まれの人 70歳の誕生日が1日の人・・・誕生日の前日
70歳の誕生日が2〜月末の人・・・誕生日の月末
※有効期限の翌日から保険者証兼高齢受給者証
上記以外の人 令和5年7月31日

国民健康保険税をきちんと納めましょう

・国民健康保険税は、加入者の皆さんの医療費をまかなうための大切な財源です。
・国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
・災害その他特別の事情がないのに国民健康保険税を1年以上滞納している人には、保険証の代わりに「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付します。「資格証明書」を交付された人が診療を受ける場合は、医療機関に医療費の全額を支払い、あとで申請により保険給付(7割から8割)を受けることになります。
・国民健康保険税は納期までに納めるようにしてください。

お問い合わせ

電話027-382-1111
 本庁 国保年金課国保係(内線1113、1114、1125)
 支所 住民福祉課税務保険係(内線2121)