マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードをお持ちの方は

お持ちのマイナンバーカードが健康保険証として利用できる制度が2021年10月20日より本格運用になりました。利用できる医療機関このリンクは別ウィンドウで開きますも順次拡大中です。保険証として利用するには事前に登録が必要です。健康保険証利用についての詳細はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますのページを参照してください。

登録については「マイナポータル」のページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

なお、お使いの通信環境によってはICカードリーダライタやアプリのインストールを求められます。

まずはマイナンバーカードを作りたいという方は

マイナンバーカードの交付申請については「マイナンバーカード総合サイト」このリンクは別ウィンドウで開きますから、「マイナンバーカード交付申請」のページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

*リンク先の交付申請ページ中『住民票の住所に個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が、簡易書留で届きます。』とあるのは、平成27年10月頃すでに郵送された通知のことです。

お問い合わせ

保険証についてのお問い合わせ
 電話027-382-1111
  本庁 国保年金課国保係(内線1113、1114、1125)
  支所 住民福祉課税務保険係(内線2121)

マイナンバーについてのお問い合わせ
 マイナンバー総合フリーダイヤル(平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30)
 電話0120-95-0178