マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードをお持ちの方は
お持ちのマイナンバーカードが健康保険証として利用できる制度が2021年10月20日より本格運用になりました。利用できる医療機関も順次拡大中です。保険証として利用するには事前に登録が必要です。健康保険証利用についての詳細はこちら
のページを参照してください。
登録については「マイナポータル」のページをご覧ください。
なお、お使いの通信環境によってはICカードリーダライタやアプリのインストールを求められます。
まずはマイナンバーカードを作りたいという方は
マイナンバーカードの交付申請については「マイナンバーカード総合サイト」から、「マイナンバーカード交付申請」のページ
をご覧ください。
*リンク先の交付申請ページ中『住民票の住所に個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が、簡易書留で届きます。』とあるのは、平成27年10月頃すでに郵送された通知のことです。
お問い合わせ
保険証についてのお問い合わせ
電話027-382-1111
本庁 国保年金課国保係(内線1113、1114、1125)
支所 住民福祉課税務保険係(内線2121)
マイナンバーについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30)
電話0120-95-0178