出産一時金支給額の変更について

出産育児一時金の支給額が条件を満たした場合に変更になりました(平成21年1月1日以降の出産)

平成21年1月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給額が、次の1と2のいずれにも該当した場合には42万円となりました。
※該当しない場合は、39万円です。(※平成27年1月1日出産分より40.4万円に変更となりました)

  1. 出産した医療機関等が産科医療補償制度に加入していること
  2. 在胎週数が第22週以降の出産であること

上記を証するために、出産育児一時金の支給申請をするときには、出産した医療機関などが「産科医療補償制度加入機関」であることを証明する所定の印が押印されている領収書が必要となります。

産科医療補償制度加入機関の証明の印の画像

・実寸サイズは、縦2.7cm×横6.0cm
・外枠は実際の印にはついていません。

また、受領委任払制度の適用を受けた場合には、同じ内容の印が押印されている請求書が必要となります。

お問い合わせ

電話:027-382-1111
 本庁 国保年金課国保係(内線1113、1114、1125)
 支所 住民福祉課税務保険係(内線2121)