後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月から老人医療制度にかわってスタートした制度です。この制度の加入者は、75歳以上の方全員および一定の障害のある65歳以上の方です。

後期高齢者医療広域連合と市町村の業務分担について
 広域連合・・・被保険者証の交付、療養の給付、保険料の賦課
 市町村・・・各種届出等の窓口業務、保険料の徴収

詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ別ウィンドウが開きますをご覧ください。

被保険者証(保険証)について

後期高齢者医療制度では1人に1枚交付されます。
現在使用している被保険者証は、毎年7月31日で有効期限が切れます。8月1日以降使用する被保険者証は、7月中に郵送いたします。
75歳になる方は誕生日の前に被保険者証が届きます。

    ※ 令和4年度は、「後期高齢者医療被保険者証」が7月と9月に2回届きます。

保険証の色 有 効 期 間
1回目(7月発送) みず色 令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
2回目(9月発送) だいだい色 令和4年10月1日から令和5年7月31日まで

被保険者証(保険証)等の再発行について

被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療者証を紛失、または破損・汚損してしまった場合、再交付申請により再発行いたします。
再交付申請に必要なものをご用意いただき、本庁国保年金課または支所住民福祉課で手続きしてください。

再交付申請に必要なもの
再交付を希望する被保険者本人または同世帯の代理人が来庁する場合
・来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)
※汚損、破損を理由とした再交付申請の場合は汚損、破損した被保険者証等を持参してください
再交付を希望する被保険者と別世帯の代理人が来庁する場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)
・委任状(下のリンクからダウンロードできます)
※汚損、破損を理由とした再交付申請の場合は汚損、破損した被保険者証等を持参してください

・委任状書式のダウンロードPDFファイル(72KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用認定証
医療費自己負担割合が3割の方で所得区分が「現役並み所得者ⅡまたはⅠ」の方は、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。
医療機関等を受診する際に被保険者証と一緒に見せていただくと、医療機関等での医療費の支払いが所得区分に応じた限度額までになります。

限度額適用・標準負担額減額認定証
医療費自己負担割合が1割の方で所得区分が「低所得者ⅡまたはⅠ」の方(住民税非課税世帯の方)は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
医療機関等を受診する際に被保険者証と一緒に見せていただくと、医療機関等での医療費の支払いが所得区分に応じた限度額までになります。また、一般病床に入院する場合の食事代標準負担額、療養病床に入院する場合の食費標準負担額も所得区分に応じた額となります。

 自己負担限度額(月額)はこちらPDFファイル(146KB)

 入院したときの食事代等はこちらPDFファイル(109KB)

証の有効期間と更新について
どちらの証も有効期間は申請した月の1日から7月31日までです(例1)。ただし、資格取得月に申請した場合の有効期間は資格取得日からとなります(例2)。
8月1日以降も引き続き該当になる方には被保険者証の更新にあわせて郵送いたします。

例1)令和3年5月までに資格取得している方が令和3年6月15日に申請した場合…令和3年6月1日から令和3年7月31日までの証を交付。令和3年8月1日以降も該当になる場合は令和3年8月1日から令和4年7月31日までの証を郵送。

例2)令和3年6月12日に資格取得した方が令和3年6月20日に申請した場合…令和3年6月12日から令和3年7月31日までの証を交付。令和3年8月1日以降も該当になる場合は令和3年8月1日から令和4年7月31日までの証を郵送。

申請について
申請場所
本庁国保年金課または支所住民福祉課

申請に必要なもの
・申請を必要とする被保険者の被保険者証
・来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)

保険料について

被保険者一人一人が保険料を納めることになります。保険料の計算方法など賦課に関することは群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

後期高齢者医療保険料の納付方法について

特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収
保険料が年金からの天引きになることです。
次の1~3の条件を満たすと本人の申し出がない限り特別徴収になります。
 
  1. 特別徴収の対象となる年金の受給額が年間18万円以上
  2. 介護保険料が特別徴収になっていること
  3. 特別徴収される介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計金額が年金受給額の半額以下

※特別徴収になる条件を満たしている方でも、年齢到達などで資格を取得してから特別徴収が始まるまで、半年から1年程度かかります。それまでは、普通徴収で保険料を納付してください。


なお、年金からの天引きではなく口座振替を希望する方は下記の手続が必要です。
 

  1. 金融機関で後期高齢者医療保険料口座振替の申し込み (持参するもの:後期高齢者医療被保険者証、通帳、通帳の届出印)
  2. 市役所国保年金課または支所住民福祉課への届出 (持参するもの:後期高齢者医療被保険者証、口座振替申込書本人控え)

    ※申し込み期限はありませんが、年金からの天引停止を希望する月の3カ月前の月末までに申し込みが必要です。
    例・・・8月からの停止を希望する場合、5月末までに申し込みが必要となります。
普通徴収

納付書または口座振替で、保険料を納めることです。

    令和3年7月1日からコンビニ納付、スマホ決済が始まりました!

・市役所(本庁・支所)、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア等で納めることができます。(納付書裏面の納付場所をご確認ください。※令和3年6月30日以前に発行された納付書ではコンビニエンスストア等では納付できません。)

              コンビニエンスストア等での支払い方法

 

・スマートフォンを使い納付書のバーコードを読み取ることで、LINEPay、PayPayでも納めることができます。 (※バーコードが印字されていない令和3年6月30日以前に発行された納付書ではスマートフォンを利用した決済はできません。)

            スマートフォン決済(LINEPay、PayPay)での支払い方法

           

・金融機関やゆうちょ銀行で口座振替申し込み手続きをすると、口座振替で納めることができます。

※国民健康保険と後期高齢者医療保険は別制度のため、国民健康保険税の口座振替登録は継承されません。後期高齢者医療保険料については、新たに口座振替の申し込みをお願いいたします。

※口座振替開始は金融機関で口座振替申し込み手続きをした月の翌月の末日以降の納期限分からです。口座振替開始が間に合わない納期限分については納付書を使用して納めてください。

保険料決定時期について

特別徴収の方
《すでに加入している方》
4・6・8月分の各保険料は、前々年中の所得によって決められた2月の保険料と同額となります。この期間を仮徴収といいます。
7月に前年中の所得によって、1年間分の保険料が計算され10・12・2月分の保険料が決まります。この期間を本徴収といいます。
ただし、保険料額等により普通徴収に変更になる方もいます。
仮徴収で1年間分の保険料額以上を納付した場合は、その後の普通徴収はなく、差額がある場合は還付になります。

《年の途中で75歳になるなどで加入した方》
75歳になった方などは加入後、保険料が計算され、納付書が郵送されます。
特別徴収対象になる場合は、保険料が年金から天引きになる3カ月以上前に『「年金からの天引きを希望しない場合「口座振替」にできます』のご案内が届きます。
普通徴収の方
《すでに加入している方》
毎年7月に前年の所得によって、1年間分の保険料が計算され7月から2月までの8期に分けて納付していただきます。
保険料が決まる7月に特別徴収の条件が整うと10月から特別徴収に変更になります。変更になる場合は1〜3期(7、8、9月)の普通徴収と10、12、2月の特別徴収で納付していただきます。

《年の途中で75歳になるなどで加入した方》
75歳になった方などは加入後、保険料が計算され、納付書が郵送されます。

※いずれに該当しても必ず保険料額決定通知書が届きますので、ご確認ください。

普通徴収の納期について

8期に分けて納めていただきます。
※口座振替の方は納期限日が引き落とし日になりますので、必ず納期限日の前日までに口座残高を確認してください。

令和3年度の納期はこちらPDFファイル(311KB)

令和4年度の納期はこちらPDFファイル(184KB)

お問い合わせ

電話027-382-1111
 本庁 国保年金課医療年金係(内線1119)
 支所 住民福祉課税務保険係(内線2121)