新型コロナウイルス感染症の影響にかかる国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件を満たす方は保険税が減免になります。
申請は郵送でも提出できます。
〒379-0192 安中市安中1-23-13 税務課諸税証明係』あてにお送りください。

  • 納期限が令和5年3月31日までのものは終了しました。
  • 令和5年度分は対象外です。

申請期限

令和5年12月31日まで

減免対象の保険税と世帯

令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているものが対象です。なお、資格取得の手続きが遅れたため、対象の納期限に設定されたものは除きます。

対象となる世帯の方 減免額
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(*)を負った世帯の方
*1か月以上の治療を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合
保険税を全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方

世帯の主たる生計維持者が次の要件すべてに該当していること
1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少したこと
2.令和3年中の所得の合計額が1000万円以下であること
3.減少した収入にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
4.特例対象被保険者(非自発的失業者)ではないこと【別の制度が適用になります】

※世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる令和3年中の所得額(下の計算式のB)が0円又はマイナスの場合、減免対象保険税額が0円になりますので、減免の対象になりません。
※非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等が減少したときは減免の対象となる場合があります。
減免対象保険税額に減免割合をかけた金額

特例対象被保険者(非自発的失業者)の国民健康保険税軽減制度について

減免対象保険税額の計算

保険税の減免は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下の場合 10分の10
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1000万円以下の場合 10分の2

主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合が10分の10になります。主たる生計維持者の令和3年中前年の合計所得金額(Dの区分)が300万円を超える場合は、廃業届や離職票の写しを提出してください。また、雇用保険受給資格者の場合は資格者証の写しも併せてご提出下さい。

申請手続き

国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)に次の必要書類を添えて申請してください。
なお、必要に応じて電話での確認や追加の書類を提出していただく場合があります。

減免の申請理由 必要書類
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方 医師の診断書(写し)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方 収入申告書(様式2号)

減免申請書等

お問い合わせ

総務部税務課(内線1062)
松井田支所住民福祉課税務保険係(内線2122)