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在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。平成30年6月1日より、国外転出届を提出したときに申請(出国時申請)ができるようになりました。このページでは、出国時申請の手続について説明します。
国外転出届を提出した日から転出届記載の転出予定日まで。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
期間内に申請ができなかった場合は、在外公館で申請をお願いします(申請の流れはこちら(外務省ホームページへ)<外部リンク>)。
本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参のうえ、選挙管理委員会に在外選挙人名簿登録移転申請書により直接申請してください。
申請は窓口で行う必要がありますので、郵送での申請はできません。
なお、代理の方が申請する場合は、次の書類が必要です。
在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)[PDFファイル/125KB]
在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例と注意点)[PDFファイル/340KB]
申出書(第5号様式の3)[PDFファイル/49KB]
申出書(記載例)[PDFファイル/189KB]