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市内商工業の活性化を図るため、店舗などの改装工事費の一部を補助します。なお、バリアフリー化工事を伴う改修に対しては補助額が加算されます。店舗などの改装を計画されている事業者は、下記概要をお読みになった上でぜひご相談ください。
市内業者が、安中市内にある店舗等を改装する工事費の一部を補助します。
令和7年4月1日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
※申請が予算額を超えた時点で受付を終了します(補助件数は、10件程度を予定しています)
安中市役所 商工課 商工労働係(松井田庁舎)
以下のいずれにも該当するもの。
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち以下のいずれかの業種。
補助金の額は、対象となる改装工事費に、100分の30を乗じて得た額とし、補助限度額は20万円です。なお、工事の内容にバリアフリー化を含む場合は、上記補助額にバリアフリー化工事にかかる部分の経費に100分の20を乗じた額(上限10万円)を加算して補助します(バリアフリー化工事を含んだ場合の補助限度額は30万円です)。
対象の工事費は20万円以上のもので関係法令に違反していないものとします。
※対象となる工事の例
主に店鋪などの内外装の改装や、移動が不可能な備品の設置にかかる工事を対象とする
屋根の修復・内外壁の塗装・扉、畳、網戸、窓ガラス等の交換・理美容業の椅子の取替え・厨房の改修・断熱や空調に関する設備など。
※対象とならない工事の例
事務所や工場等、直接来客者を迎える施設でない場所の工事・車庫、倉庫、門扉、ブロック塀、駐車場等屋外設備の設置・植樹、植栽の剪定・浄化槽の設置や修繕など。
※バリアフリー化工事の例
店舗等の段差解消、自動ドアや昇降機の設置、トイレの洋式化(オストメイトや多目的トイレの設置)、車いす対応通路への改修など。
申請時点においてすでに着手している改装工事等は、対象となりません
改装等工事は令和8年3月31日(火曜日)までに完了させてください