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家電リサイクル法について

ページID:0001726 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

平成13年4月1日から「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が施行されました。この法律では、使用済みの家電製品4品目(冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機)をリサイクルすることで、ごみの減量化と資源の有効利用を図ることを目的としています。これに伴い家電製品4品目は粗大ごみとして、碓氷川クリーンセンターへは搬入できませんので、ご注意ください。買い替えの時や不用になった場合は、家電小売店に収集を依頼してください。資源の有効利用と地球の環境保護のため、皆さんのご協力をお願いいたします。

  • 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正(平成16年1月7日政令第1号)対象品目の「電気冷蔵庫」に加えて電気冷凍庫が特定家庭用品へ追加され、平成16年4月1日より施行されました。対象品目「エアコン・テレビ・電気冷蔵庫及び電気冷凍庫・洗濯機」
  • 平成21年4月1日より家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法施行令)の一部改正により対象品目の追加がありました。追加対象品目「衣類乾燥機・液晶テレビ(HDD、DVD内蔵型を含む)・プラズマテレビ(HDD、DVD内蔵型を含む)」