本文
森林環境譲与税の使途を公表しています
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び環境森林譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。
また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
関係法令
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法令(抄)<外部リンク>
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したとき、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適正な方法により公表しなければならない。
森林環境譲与税の使途公表について
令和元年度における森林環境譲与税の使途はこちら[PDFファイル/201KB]をご覧ください。
令和2年度における森林環境譲与税の使途はこちら[PDFファイル/33KB]をご覧ください。
令和3年度における森林環境譲与税の使途はこちら[PDFファイル/27KB]をご覧ください。