障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領を策定しました

お知らせ

 平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されることに伴い、職員の適切な対応を確保するため、同法第10条に規定される地方公共団体等職員対応要領として「安中市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しました。

安中市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領.pdfPDFファイル(146KB)

安中市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の別に定める事項PDFファイル(146KB)

お問い合わせ

安中市役所総務部職員課給与厚生係
電話 027-382-1111(内線1031)