ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > ファミリー・サポート・センター

本文

ファミリー・サポート・センター

ページID:0001808 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

ファミリー・サポート・センターとは?

安中市ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を受けたい人(依頼会員)と援助を行いたい人(提供会員)のそれぞれを会員としてセンターへ登録し、会員同士による相互援助活動を有償で行う事業です。「一時的に子どもを預かってほしい」「保育園の送迎をしてほしい」などの依頼に応じて、センターが提供会員をご紹介します。

ファミリー・サポート・センターとは?の画像

安中市ファミリー・サポート・センターは、実施主体である安中市の委託により特定非営利活動法人Annakaひだまりマルシェが運営しています。

こんなときに利用できます

依頼会員

  • 保育施設等や小学校、放課後児童クラブの開始前や終了後に子どもを預かってほしい時
  • 保育施設、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、塾への送迎をしてほしい時
  • 冠婚葬祭、学校行事、リフレッシュのための外出など、保護者が不在で子どもを預かってほしい時

※原則として、子どもを宿泊させることや病気の子どもの援助はできません。

※ひとり親家庭・生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・ダブルケア負担の世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯)の方は、優先的にマッチングを調整しますので、センターまでご相談ください。

提供会員

  • 経験をいかして子育て世代を助けたい時
  • 空いた時間を有効に使って地域の子育てを支援したい時

利用について

ファミリー・サポート・センターを利用するためには、事前に会員登録が必要です。センターに直接申し込みをしてください。

利用対象者

表1
依頼会員
(援助を受けたい方)
安中市に在住または在勤している、生後3か月~小学校6年生までの子どもの保護者
または、上記対象児童が市内に在学・在園している子どもの保護者
提供会員
(援助を行う方)
心身ともに健康で、自宅で子どもを預かることのできる成人の方
※特別な資格や経験などは必要ありません。援助活動開始前に、育児に関する知識や技術を身につけるための講習を受けていただきます。
どっちも会員 依頼会員と提供会員の両方を兼ねることができる方

利用料金

表2
利用日 時間 料金(1時間あたり)
平日 7時~19時 700円
時間外 800円
土曜日、日曜日、祝日
および年末年始
7時~19時 800円
時間外 900円
  • きょうだいを預ける場合は2人目から半額になります。
  • 非課税世帯・生活保護法による被保護世帯・ひとり親家庭等の方は、申請および審査により、利用料の減免対象者に該当する場合があります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

報酬の申告について

市県民税について

 相互援助活動にかかわる報酬の受け取りがある会員は、給与所得や公的年金等の収入にかかわらず申告をする必要があります。所得税が課税されない場合でも、市民税・県民税は課税される場合がありますので、申告は必ずしてください。

詳細は、安中市役所税務課市民税係または松井田支所住民福祉課税務保険係にお問い合わせください。

所得税について

 安中市ファミリー・サポート・センターの相互援助活動により得た報酬(交通費やおやつ代等の実費を除く)は、税法上「雑所得」となります。
 ファミサポの報酬を含む「雑所得」と「給与所得」の合計額が、年間(1月1日~12月31日)で38万円(基礎控除額)を超えると課税対象となりますので、該当する方は申告を行ってください。

 なお、給与の支払者が年末調整を行っている人のうち、相互援助活動報酬を含む各種の所得金額(給与所得および退職所得を除く)の合計が年間20万円を超える場合は、確定申告の対象となります。

※税法上の解釈および確定申告等についての詳細は、各自の勤務先および国税庁のホームページ、税務署にてご確認ください。

お問い合わせ

安中市ファミリー・サポート・センター(特定非営利活動法人Annakaひだまりマルシェ内)
 〒379-0222 群馬県安中市松井田町松井田564
 電話:080-7718-1467
 ファクス:027-384-3130

安中市役所子ども課子ども育成係
 電話:027-382-1111(内線1161)