幼児教育・保育の無償化についてのご案内
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
無償化の対象範囲や上限額は、お子さんの年齢や保育の必要性の認定の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。
無償化の対象となるのはあくまで利用料(保育料)の部分であり、給食費(副食費も含みます)や行事費、通園送迎費などは、引き続き保護者の負担となります。
無償化についての詳しいご案内は、こちらをご覧ください。(1590KB)
令和5年度の認可施設入園案内は、こちらをご覧ください。
安中市内の幼児教育・保育無償化対象施設・サービスについて
認可外保育施設や一時預かり・預かり保育などの保育サービスの利用料が無償化となるには、その施設やサービスの提供者が、自らの所在市町村から子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づく「確認」を受けていることが前提となります。
安中市が「確認」した施設・サービスは、こちら(231KB)
をご覧ください(令和4年4月1日現在)。
無償化の対象と上限額(国の資料に基づき作成)
区分 | 対象児童 | ||||
(1)3歳児(年少児)クラスから5歳児(年長児)クラスの子ども (2)0歳児クラスから2歳児クラス(満3歳を含む)の住民税非課税世帯の子ども |
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利用料または無償化の上限額 | 無償化の申請 (市への手続) |
保育の必要性の認定(市への手続) | |||
現在利用している保育施設・保育サービス(代表的なもの) | (1) | 保育園 | 0円 | - | (注釈1) |
(2) | 認定こども園の保育園部 (地域型保育を含む) |
0円 | - | (注釈1) | |
(3) | 認定こども園の幼稚園部 | 0円 (注釈2) | - | - | |
(4) | 幼稚園(新制度移行済) | 0円 (注釈2) | - | - | |
(5) | 幼稚園(新制度未移行) (注釈3) | 月額25,700円まで (注釈2) |
必要 | - | |
(6) | 幼稚園 + 預かり保育 | 幼稚園の利用料に加え、日額450円(月額11,300円)まで (満3歳の間は日額450円(月額16,300円)まで) |
必要 | 必要 | |
(7) | 認可外保育施設 (注釈4) |
月額37,000円まで (0~2歳は月額42,000円まで) |
必要 | 必要 | |
(8) | 企業主導型保育施設 (注釈5) |
標準的な利用料が無償 | - | (注釈1) | |
(9) | 一時預かり、病(後)児保育、ファミサポ (注釈6) |
月額37,000円まで (0~2歳は月額42,000円まで) |
必要 | 必要 |
(注釈1) すでに保育園、認定こども園の保育園部または企業主導型保育施設に在園している場合は、保育の必要性について認定済みとして取り扱います。
(注釈2) 開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となりますが、幼稚園(認定こども園の1号を含む)部分については、学校教育法の規定に鑑み、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。
(注釈3) 在園の幼稚園が新制度未移行の園かどうかは、直接園にお問い合わせください。また、国立大学附属幼稚園は、月額8,700円までが無償化となります。
(注釈4)認可保育園や認定こども園を利用できていない児童で、「保育の必要性の認定」を受けた方が対象です。
(注釈5) 企業主導型保育施設に在園している場合は、国で定める標準的な利用料が無償となります。標準的な利用料については、直接園にお問い合わせください。
(注釈6) 保育園、認定こども園の保育園部および企業主導型保育施設のいずれかに在園する児童は、対象外となります。
(その他1) 3歳児クラス以上の場合、利用料無償化後も、おかず・おやつなどの副食費は、給食費の一部として保護者の負担となります。
(その他2) 保育の必要性について認定を受けるための要件は、こちらの「保育認定(2号・3号)の「認定事由」について」をご覧ください。
(その他3) 小学校就学前の、障害児発達支援施設等を利用している児童についても無償化の対象です。幼稚園、保育園、認定こども園等と併せて利用する場合は、ともに無償化の対象となります。
お問い合わせ
保健福祉部子ども課
電話:027-382-1111 FAX:027-381-7020
