受益者負担金について

下水道に接続しようとする皆さんに建設費の一部を負担していただいています。

下水道の施設は道路や公園のような一般公共施設と異なり、利用できる人が特定の地域の人に限られてしまいますので、事業を公費だけでまかなうと、 下水道の恩恵を受けられない人と負担の公平さを欠くことになります。そこで、下水道の整備によって利益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただき、 できるだけ早く下水道を整備しようとするのが受益者負担金制度です。
※受益者とは下水道が整備され、使用できるようになった地域の土地の所有者で、公共下水道に接続しようとする人や接続を予定している人のことをいいます。ただし、その土地に地上権などの特別な権利がある場合は、土地の所有者と協議していただき受益者を決めていただきます。

受益者負担金は、下水道が整備され使用できるようになった地域のすべての受益者に賦課されます。納付時期は下水道の使用が開始される日以降で公共下水道への接続工事をするときになります。下水道が使用できるようになる地域の土地所有者に受益者申告書をお送りしますので、申告書に必要事項を記入して期日までに返送してください。(申告がない場合には市が土地所有者を受益者として認定します。)

受益者負担金額は公共汚水ます1基あたり、132,000円です。

お問い合わせ

安中市役所上下水道部下水道課
電話 027-382-1111