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旧氏併記

ページID:0001551 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

旧氏併記の手続きについて

令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。婚姻等で氏に変更があった場合、旧氏の記載を希望する方は、住所地市区町村に請求することで、旧氏を併記することができます。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード・印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏を使用した印鑑登録も可能となります。

請求に必要なもの

  • 戸籍謄本等(併記する旧氏によって必要書類が異なります。)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 代理人が請求するときは委任状が必要です。

注意事項

  • 旧氏併記の請求をした場合、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書には現在の氏と旧氏の両方が表示されます。(どちらか一方のみを表示することはできません)。
  • 併記できる旧氏は、1人1つです。
  • 再婚等により氏が変わった場合、併記する旧氏を使い続けるか、変更するか選択できます。
  • 併記する旧氏によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

総務省ホームページ
「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」
<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)

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