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離婚届

ページID:0001615 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 

 

離婚届関係

離婚届について

届出期間

協議離婚・・・特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
裁判離婚・・・調停成立、和解成立、請求の認諾、裁判確定、審判確定の日から10日以内

届出人

協議離婚・・・離婚する当事者2人
裁判離婚・・・申立人

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出に必要なものおよび注意事項

  • 離婚届書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
  • 国民健康保険証(加入者で氏の変わる者)
  • 印鑑登録手帳(登録者で登録印の氏が変わる者)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者で氏の変わる者)

注意事項

  • 届書には原則、届出人の署名が必要です。(裁判の場合は申立人の署名)
  • 協議離婚の場合、届書には、原則成年者の証人2人の署名が必要です。
  • 裁判離婚の場合、届書には、裁判の謄本および確定証明書が必要です。(調停離婚の場合は調停調書の謄本、和解離婚の場合は和解調書の謄本、認諾離婚の場合は認諾調書の謄本が必要です。)
  • 婚姻の際に氏を改めたものが、離婚後も婚姻中の氏を称する場合には、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)が必要です。こちらの届出期間は、離婚届を提出した日から3ヶ月以内です。
  • 届出人の本人確認を行っていますので、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)を持参してください。
  • 届出市区町村に本籍のない者については戸籍謄本(全部事項証明)の添付が必須でしたが、令和6年3月1日から原則不要になりました。

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)