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転籍届

ページID:0001598 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

転籍届について

届出期間

特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。

届出人

筆頭者と配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地

届出に必要なものおよび注意事項

  • 転籍届書(用紙は本庁市民課窓口・支所住民福祉課窓口にあります。)
  • 届書には原則、届出人の署名が必要です。
  • 他の市区町村に転籍する場合は戸籍謄本(全部事項証明)の添付が必須でしたが、令和6年3月1日から原則不要になりました。

このページに関するお問い合わせ先

電話:027-382-1111(代表)
本庁 市民環境部市民課 (内線1104)
松井田支所 住民福祉課 (内線2123)