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安中市狭あい道路の整備について

ページID:0002177 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

「安中市狭あい道路の整備に関する要綱」

安全で住みよいまちづくりをめざして「安中市狭あい道路の整備に関する要綱」が平成19年10月1日からスタートします。

私たちが毎日利用している生活道路は、人や車が安全に通行するだけでなく、災害時には消防車や救急車などが迅速に移動したり、火災の延焼を防いだり、災害時の避難経路など防災上でも重要な役割を担っています。しかし、これらの働きを十分果たすことのできない狭い道路が、まだ数多くあります。市は10月1日から「安中市狭あい道路の整備に関する要綱」を定め、このような狭い道路に接する敷地に建築物を建設するときは、建築基準法で道路とみなされている「後退用地」の部分を土地所有者に寄附していただき、市が整備・管理をしていく事業をスタートさせます。

※「後退用地」を寄附していただいた場合には、寄附面積に応じて報奨金を交付します。

対象用地の協議

2項道路に接する敷地で、建築行為など(建築物の新築・増改築および門・塀などの建て替え)を行う建築主および土地所有者は、建築確認申請書を提出する前に、対象用地の帰属・整備方法などについて「事前協議」をしていただきます。
また、すでに後退済みで当該対象用地の寄附の意向がある場合も、協議の対象となります。

要綱の対象用地とは

建築基準法第42条第2項の規定を受ける幅員1.8m以上4m未満の道路、いわゆる「2項道路」に接する敷地に建築物を建設する場合には、道路中心線から2mまで後退した道路の境界線とみなされる線(道路後退線)より、突き出して建築物や門もしくは塀、擁壁などを建築し、または築造することが禁止されています。この要綱では、2項道路を対象としており、「後退用地」および「すみ切り用地」が要綱の対象となります。

なお、個人または法人が所有する2項道路(私道)に面している部分と都市計画区域外は、要綱の対象となりません。

報奨金額

表1
報奨区分 報奨金額
後退用地 20平方メートル以下 24万円
20平方メートル超え〜50平方メートル 28万円
50平方メートル超え 32万円
すみ切り用地 1箇所 1万円

※報奨金交付の対象とならないもの

  1. 国又は地方公共団体が所有する敷地
  2. 都市計画法第29条第1項及び第42条第1項ただし書きの規定により許可を受ける区域内のうち、分譲を目的とする敷地
  3. 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける申請において、一体的に整備される敷地
  4. 前2号による敷地と一体に開発又は整備されると見なされる敷地
  5. 土地又は土地建物の販売を目的とする敷地
  6. 道路法、土地区画整理法、都市再開発法、土地改良法等による整備事業が施行されている区域の敷地
  7. 個人又は法人が所有する狭あい道路
  8. その他適当でないと市長が認めるもの

用語の解説

表2
2項道路 建築基準法が施行された昭和25年以前、または、都市計画に編入された時点に、すでに道として使用され、建築物が建ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(現在は群馬県知事、今年10月1日から安中市長)の指定したものは、その中心から、2mの位置を道路の境界線とみなす。(「2項道路」といいます)ただし、道に沿ってがけ地・川・線路敷地などがある場合は、その境界線から道路側に4mの位置を道路の境界線とみなします。
後退用地 建築基準法により道路の境界とみなされる線(道路後退線)と現在の道路境界線との間にある土地。
すみ切り用地 道路が交差する角地、あるいは道路が屈折する角地(内角が120度以上を除く)で、角地の隅角をはさむ辺の長さ2mとする二等辺三角形の土地

後退用地とすみ切り用地説明用画像