建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 安中市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとしたので、下記のとおり公示します。


 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示する。
令和3年3月9日 安中市長

(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
 建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

(2)建築物エネルギー消費性能適合性判定機関の当該判定の業務の開始の日
 令和3年4月1日

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