木造住宅の耐震改修費の一部を補助します~木造住宅耐震改修補助事業~

お知らせ

近年発生した大きな地震では、被害の多くは木造住宅が占めています。建物の倒壊からご自身およびご家族の身体、生命、財産を守るため、住まいの耐震化を行いましょう。

対象住宅

次の条件をすべて満たした住宅
1.耐震診断(注1)の結果、上部構造評点(注2)が1.0未満と診断された住宅
2.昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上の住宅)
3.平屋建てまたは2階建て
4.在来軸組構法または伝統的構法で建築した住宅

注1:耐震診断とは、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法または精密診断法により木造住宅の地震に対する安全性を評価すること
注2:上部構造評点とは、耐震診断を行った住宅の耐震性能の評価値です。耐震性の有無については、評点1.0が基準となります

対象者

次の条件をすべて満たした個人
1.対象住宅の所在地を本市の住民基本台帳に記録されている住所としている人
2.市税を滞納していない人
3.対象住宅を所有し、かつ居住している人

対象工事

上部構造評点を1.0以上にする耐震補強工事で令和5年2月28日(火)までに完了報告書を提出できるもの(未着工の工事に限ります)

耐震診断者・耐震補強設計者・工事監理者の条件

1.建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了している者
2.群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者
3.(一社)群馬県建築士事務所協会が認定する木造住宅耐震診断調査資格者
4.(一社)群馬県木造住宅産業協会に登録している木造住宅診断士
5.(一社)群馬建築士会が行う「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講を終了し、建築士事務所または建設会社等に所属している者
6.その他市長が1~5の資格者等に準ずると認める者

補助金額

耐震補強工事(耐震補強工事費および工事監理費)にかかる費用の5分の4以内(限度額100万円)
※耐震補強設計費用は除く

〜令和5年度より代理受領制度がご利用可能となりました〜
【代理受領制度とは】
申請者からの委任により、耐震補強工事施工者が代理で補助金を受領する制度です。
この制度をご利用することで、申請者は工事費等と補助金額の差額(自己負担分)のみを耐震補強工事施工者に支払うことになり、事前の費用負担が軽減されます。
代理受領制度チラシ pdfPDFファイル(111KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

提出書類

1.木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.付近見取図(住宅地図等)
3.耐震補強工事の設計図書
4.耐震改修に要する費用の見積書等の写し
5.建築確認済証の写し(耐震補強工事により建築確認が必要な場合に限る)
6.耐震補強前、補強後の耐震診断の結果の写し
7.耐震診断者、補強設計者および工事監理者の資格要件を確認することができるもの

募集戸数

2戸

申込み期限

令和5年9月8日(金)

申請書等

木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書(様式第1号) word(196KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/pdfPDFファイル(176KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
木造住宅耐震改修補助事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号) word(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/pdfPDFファイル(68KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
木造住宅耐震改修補助事業中止届(様式第5号) word(111KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/pdfPDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
木造住宅耐震改修補助事業完了報告書(様式第6号) word(149KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/pdfPDFファイル(115KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
耐震改修内訳書(様式第7号) word(136KB)このリンクは別ウィンドウで開きます/pdfPDFファイル(63KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
安中市木造住宅耐震改修補助事業概要(パンフレット) pdfPDFファイル(356KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

まちづくり部 建築住宅課 指導係
電話:027-382-1111(内線1256) ファクス:027-381-7020
メールアドレス:kennchiku@city.annaka.lg.jp