市営住宅 入居の条件
ペット禁止
市営住宅団地では、犬・猫・猿・鶏・鳩その他動物を飼うことはできません。
共益費
次に掲げる市営住宅団地内共同施設等の費用は、共益費として入居者の皆さんに負担していただきます。
- A.外灯や階段灯
- B.共同水道や給水施設
- C.汚水処理施設
- D.集会所の電気水道等
- E.低木の刈り込みや除草
- F.その他
生活について
行政区の区長ならびに班長に協力し地域の住民の方々と仲良く生活してください。
駐車場
- A.駐車場がある市営住宅では1戸に1台分の駐車場の区画または空き地を確保しています。
2台以上の駐車は許可できません。 - B.駐車場は、一部有料(1,010〜1,520円)です。
- C.駐車できるのは、おおよそ{長さ4.7m・幅1.7m・高さ2.0m}の大きさの自動車までです。
入居者等に異動があった場合
入居者等に異動があった場合は、そのつど文書による申し出が必要です。
- A.お子さんが生まれた場合、同居していた家族が別の場所へ引っ越した場合など、同居の家族に変更があったときは必ずお申し出ください。
- B.新たに同居したい人がいる場合、入居申し込み時と同じ基準で審査をするため、同居の許可ができない場合があります。事前に建築住宅課までご相談ください。
- C.連帯保証人の方の住所などが変わった場合、連帯保証人の方が亡くなった場合(連帯保証人を変更する必要があります)など。
住宅を退去するとき
住宅を退去するときには、返還の手続き(退居の1ヶ月ほど前に提出してください)や修繕が必要です。
※詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。
市営住宅の明け渡し
次の場合明け渡しの請求をする対象者となります。
- A.入居資格を偽って入居したとき
- B.家賃を3ヶ月分以上納めないとき
- C.届け出なしに、15日以上住まないとき
- D.住宅または共同施設をわざと壊したとき
- E.承認を受けずに、同居者をおいたとき
- F.入居の承認の手続きをしない場合
- G.共同施設の管理を怠ったとき
- H.他に迷惑を及ぼす行為、周辺環境を乱す行為をしたとき
- I.承認を受けずに、住宅を転借、用途変更または模様替えをしたり、増築したとき
- J.暴力団員であることが判明したとき。(同居者が該当する場合を含む。)
- K.その他、市営住宅管理条例等に違反したとき
また、一定の所得を超えた入居者に対しては、住宅の明け渡しを請求することとなります。
収入の調査
家賃算定上必要なときに入居者の収入調査を行っています(毎年7月頃)。
調査書を提出しない場合、家賃が高額になる場合がありますので、必ず提出してください。
お問い合わせ
安中市役所 建設部 建築住宅課
電話 027-382-1111(内線:1252・1253・1254)
E-mail:kennchiku@city.annaka.lg.jp