市営住宅 入居者の資格

市営住宅に申し込むことができるのは以下のすべての条件を満たしている方です

※令和3年4月1日より、単身での申し込みが可能となりました。

※安中市パートナーシップ宣誓証明書の交付を受けた方も同居予定親族として認められます。

1.申込者が成人(20歳未満の既婚者を含む)の方

  • (1)同居できる方は親族に限ります。
  • (2)次の場合は同居予定親族として認められます
  •  ・婚約されている方
  •  ・結婚しているのと同様(内縁)と認められる方
  •  ・安中市パートナーシップ宣誓証明書の交付を受けた方
  • (3)正当な理由なく、世帯を不自然に分けて申し込むことはできません。
  • ※詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。

2.前年中の収入が、国が定める収入基準に当てはまる方

同居予定の方全員の収入を含めて計算します。
詳しくは「収入基準の説明」をご覧ください。

3.現に住宅に困窮していることが明らかな方

原則として申込者または同居予定者名義の住宅がある方は申し込みできません。詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。

4.市町村税を滞納していない方

市町村税とは・・・住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

5.申し込み者本人および現に同居し、もしくは同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員ではない方

6.入居する住宅が決まった後に次の手続きができる方

  • (1)指定日までに敷金(家賃の3ヶ月分)を納入できる方
  • (2)連帯保証人1名を立てられる方(県内在住で収入が申込者と同等以上の方)
    ※ただし、県内に居住している方がいない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県または長野県に居住している方でも可とします。詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。
  • (3)入居可能日から15日以内に入居できる方
  • (4)単身者の方は、身元引受人1人を立てられる方。生活が自活できる方。
    ※自活生活ができない方でも、介護保険等により日常生活に必要な介護が受けられる方であれば、入居可能な場合があります。詳しくは建築住宅課までご相談ください。

お問い合わせ

安中市役所 建設部 建築住宅課
電話 027-382-1111(内線:1252・1253・1254)
E-mail:kennchiku@city.annaka.lg.jp