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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(令和4年2月20日施行)

ページID:0002217 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

令和4年2月20日から長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が施行されます。

主な法改正の内容

1.認定手続きの合理化

(1)分譲マンションは、住戸ごとの認定から棟ごとの認定を受ける仕組みに変更されます。

主な法改正の内容の画像1

(2)登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となりました。

2.認定要件(災害配慮基準)の追加

災害危険度に応じた認定要件(規制)が追加されます。

主な法改正の内容の画像2

改正に係る対応

1.認定手続きの合理化

長期使用構造等である旨の確認結果(注)が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなし、認定審査において、当該審査が省略されます。

(注)長期使用構造等である旨の確認結果とは、次のいずれかです。

  • 品確法第6条の2第5項の確認書またはその写し
  • 住宅性能評価書(長期使用構造等である旨が記載されたもの)またはその写し

2.認定要件(災害配慮基準)の追加

法改正の趣旨から、下図の認定要件を追加しました。

改正に係る対応の画像

土砂災害警戒区域等指定状況(群馬県のホームページへ)<外部リンク>

※災害レッドエリアの詳細範囲は、安中土木事務所<外部リンク>にてご確認ください。

その他

  • 令和4年2月20日以降は「適合証等」の受付はできません。適合証等をお持ちの方は令和4年2月18日までに申請するようお願いします。
  • 安中市が認定を行う住宅は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。
    それ以外の建築物は、群馬県高崎土木事務所建築係へお問い合わせください。

適合証等:適合証と住宅性能評価書(長期使用構造等である旨が記載されていないもの)