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民生委員・児童委員、主任児童委員

ページID:0001794 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

民生委員・児童委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

主任児童委員

主任児童委員は、児童委員の中から、厚生労働大臣の指名を受けて、子どもに関することを専門的に担当します。市区町村、福祉事務所、児童相談所や保健所、学校などの関係機関と連携し、区域担当の児童委員の活動をサポートします。

民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
  2. 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
  3. 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
  4. 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
  6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

児童委員・主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。

《児童委員》

  1. 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと
  2. 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
  3. 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  4. 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
  5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
  6. その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

《主任児童委員》

  1. 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
  2. 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと

安中市には民生委員・児童委員が141名、主任児童委員が24名います。(令和4年12月1日現在)

生活や子育てのことなど、心配事がありましたら、民生委員・児童委員にお気軽にご相談ください。

お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員を確認する場合は、下記までお問い合わせください。

民生委員児童委員には守秘義務があります。このため、秘密は必ず守ります。安心してご相談ください。

お問い合わせ

本庁福祉課社会福祉係 電話 027-382-1111(内線1153)
支所住民福祉課福祉子ども係 電話 027-393-7070(直通)