身体障害者手帳
対象者
視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある人
内容
障害の程度によって1級~6級までに区分され、等級に応じた各種のサービスを受けることができます。
申請窓口
安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課
必要書類
新規申請・程度変更(障害の追加)・再認定
1.申請書(窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
2.指定医による診断書(部位により様式が異なります。窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
3.写真
4.身体障害者手帳(程度変更(障害の追加)・再認定の場合)
5.マイナンバー通知カード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)
または、個人番号カード
※本人の写真
1.脱帽・上半身(サイズ:縦40mm×横30mm)
2.1年以内に撮影したもの
3.白黒でもカラーでも可
紛失・破損・写真の変更
1.申請書 (窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
2.写真
3.身体障害者手帳(破損・写真の変更の場合)
4.マイナンバー通知カード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)
または、個人番号カード
5.事実申立書(紛失の場合のみ。窓口に用意があります。)
※本人の写真
1.脱帽・上半身(サイズ:縦40mm×横30mm)
2.1年以内に撮影したもの
3.白黒でもカラーでも可
居住地(市内転居)・氏名の変更
1.申請書 (窓口に用意があるほか、以下からダウンロードできます。)
2.身体障害者手帳
3.マイナンバー通知カード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)
または、個人番号カード
市外へ転出の場合は、転出先の障害福祉担当課で手続きが必要となります。
指定医
身体障害者福祉法第15条の規定に基づき指定された医師。主治医が指定医かどうかは窓口で確認できます。
申請書様式
新規申請の場合
身体障害者手帳交付申請書(119KB)
程度変更(障害の追加)・再認定、紛失・破損・写真の変更の場合
身体障害者手帳再交付申請書(156KB)
居住地(市内転居・氏名の変更)
身体障害者居住地氏名変更届(134KB)
診断書・意見書様式
お問い合わせ
安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)