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難病関係

ページID:0001792 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法の対象となる難病について

令和元年7月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、359疾病から361疾病へと拡大されました。
(対象となる疾病一覧はこちら 厚生労働省HPより)[PDFファイル/668KB]

対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、サービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。

特定医療費(指定難病)制度

対象者

審査で承認された指定難病(国が指定している疾患)の患者

※制度の改正に伴い、令和元年7月1日から従来の331疾患から333疾患へと拡大されました。
(厚生労働省HP)<外部リンク>

内容

指定難病の治療に対する医療保険等の患者負担分について、一部または全部を公費負担します。生計中心者の所得に応じて自己負担額があります。

申請窓口

〒379-0132 安中保健福祉事務所
安中市高別当336-8
電話 027-381-0345
ファクス 027-382-6366

必要書類

  1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
  2. 指定難病の臨床調査個人票(主治医が記載)
  3. 世帯全員の住民票(一人暮らしの方でも世帯全員の住民票が必要です。)
  4. 保険証の写し
  5. 市町村民税の所得課税証明書等(世帯の所得を確認することができるもの)
  6. 印鑑
  7. マイナンバー通知カード+身分確認書類(写真付きのものは1点、写真無しの場合は2種類以上)
    または、個人番号カード

難病患者見舞金

対象者

特定医療費(指定難病)受給者証および、小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの人

内容

難病患者または、その保護者に対し見舞金を支給します。

見舞金額

月額 2,000円 9月、3月の年2回に分けてまとめて支給します。

申請窓口

安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

対象者

小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具を給付します。

内容

小児慢性特定疾病医療費受給者証を持っている児童(各給付種目により、対象者の指定があります。)

見舞金額

日常生活用具給付事業費負担基準に基づき、負担があります。

申請窓口

安中市役所福祉課または松井田支所住民福祉課

お問い合わせ

安中市役所保健福祉部福祉課
電話 027-382-1111(内線1154・1155)
松井田支所住民福祉課
電話 027-393-7070(直通)

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