介護予防・日常生活支援総合事業者の申請手続きについて
①指定申請関係
訪問型サービス
-
第1号事業(訪問型サービス)指定申請必要書類一覧
(34KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)
(53KB)
-
第1号事業者(訪問型サービス)に係る記載事項(付表1)
(223KB)
-
従業者の勤務体制・勤務形態一覧(参考様式1)
(28KB)
-
管理者・サービス提供責任者経歴書(参考様式3)
(30KB)
- 事業所の平面図(参考様式4)
(27KB)
- 苦情処理の措置の概要(参考様式6)
(28KB)
- 介護保険法の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式7)
(14KB)
- 役員・管理者名簿(参考様式8)
(33KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出書(別紙1)
(68KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙2)
(132KB)
通所型サービス
-
第1号事業(通所型サービス)指定申請必要書類一覧
(35KB)
-
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)
(53KB)
-
第1号事業者(通所型サービス)に係る記載事項(付表2)
(238KB)
-
従業者の勤務体制・勤務形態一覧(参考様式2)
(29KB)
- 管理者・生活相談員の経歴書(参考様式3)
(30KB)
- 事業所の平面図(参考様式4)
(27KB)
- 設備等に係る項目一覧表(参考様式5)
(28KB)
- 介護保険法の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式7)
(14KB)
- 役員・管理者名簿(参考様式8)
(33KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)
(68KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙2)
(132KB)
(参考)契約書・運営規程・重要事項説明書
必ずしもこの書式を利用する必要はありません。
- 介護予防・日常生活支援総合事業契約書(案)
(39KB)
- 運営規程(訪問型サービス)(案)
(17KB)
- 運営規程(通所型サービス)(案)
(18KB)
- 重要事項説明書(訪問型サービス)(案)
(85KB)
- 重要事項説明書(通所型サービス)(案)
(104KB)
②指定更新申請関係
- 第1号事業(訪問型サービス)指定更新申請書必要書類一覧
(34KB)
- 第1号事業(通所型サービス)指定更新申請書必要書類一覧
(35KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書(様式第4号 訪問型サービス,通所型サービス共通)
(49KB)
※その他必要書類は①指定申請関係の書式をご利用ください。
③休止・廃止・再開関係
④変更関係
令和4年度 事業所評価加算の申出について
・事業所評価加算について
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を算定している介護予防通所介護相当サービス事業所について、評価対象期間に利用者の要支援状態の維持、改善の割合が一定以上となった場合に翌年度におけるサービス提供について、1月につき所定の単位を加算するものです。
・対象事業所
平成27年4月1日以降に総合事業における第1号通所介護事業(介護予防通所介護相当サービス)の指定を受けた事業所
・評価対象期間及び評価手続き
国保連合会が評価対象期間(当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの間)中利用者の要支援状態を調査・評価の上、算定の可否を決定する。
基準を満たさない場合には、申出を行っても加算の算定はできません。
・算定要件
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サー
ビス、口腔 機能向上サービス)を行っていること。
2.評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること。
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
・申出方法
1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(異動年月日は令和元年10月1日として
ください)
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
・提出期限
令和4年9月26日(月)
・提出先
安中市安中1-23-13
安中市役所 高齢者支援課 介護保険係
・留意事項
1.加算要件を満たしていても、事前に申出がない場合には算定できません。
2.過去に事業所評価加算(申出)の届出を行っている事業所については、再度算定を希望する場合には届出は不
要です。