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安中市手話言語条例が制定されました

ページID:0001737 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 安中市手話言語条例が、平成29年第3回安中市議会定例会において全会一致で可決され、成立しました。施行期日は、平成29年9月21日です。
 安中市は、手話が言語であるという認識に基づき、市民の手話への理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を策定し、全ての市民が共に生きる地域社会の実現を目指します。

安中市手話言語条例が制定されましたの画像

安中市手話言語条例前文

 言語は、お互いの感情を伝え、意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
 手話は、音声言語と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために手話を大切に育んできた。
 しかし、長い間手話は言語として認められず、ろう者に対する差別や偏見を生み、その尊厳が大きく損なわれたきた。
 このような中、安中市内には手話サークルの立ち上げや聴覚障害者協会の設立など、市民の活動によって手話の普及推進が行われてきた。
 平成18年に国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択され、言語に手話を含むことが明記された。そして、日本でも平成23年に障害者基本法が改正され、手話は言語として位置付けられた。また、平成28年4月には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人の人権の尊重と、より一層の社会参加の推進が期待されている。
 安中市では、手話が言語であるという認識に立ち、ろう者及び手話への理解を深め、手話を使って安心して暮らせる社会の実現を目指して、この条例を制定するものである。

安中市手話言語条例(全文)

安中市手話言語条例[PDFファイル/109KB]

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