社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税番号(マイナンバー)制度
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が公布されました。
このページでは、番号法に基づいて準備を進めている社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてご案内します。
マイナンバーについてのお知らせ
- マイナンバーカード総合サイトが開設されました。(https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html)
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する詳しい解説は、デジタル庁のホームページに掲載されています。(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
)
マイナンバー総合フリーダイヤル
- マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されました。
0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分から午後8時
土日祝 午前9時30分から午後5時30分 (年末年始除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時停止については、24時間365日対応します。
- 一部IP電話等でつながらない場合は、次の電話番号におかけください(有料)
・マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること
050-3816-9405
・通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
050-3818-1250
- 聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
0120-601-785
- 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応
・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26
・通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
0120-0178-27
・マイナポイントを活用した消費活性化に関すること
0570-0100-76 (有料)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます。)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。
マイナンバー制度の導入により、市役所をはじめとした各公的機関での手続時に必要な所属証明書などの添付書類が一部不要となるなど、行政手続が簡素化されて住民の負担が軽減されます。
また、所得状況や年金などの社会保障給付の受給状況の情報が把握しやすくなるため、本当に必要とされる人へのきめ細やかな支援の実施などが期待されています。

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に必要とされる人へのきめ細やかな支援を行うことができます。
行政の効率化
国や地方公共団体をはじめとする行政機関において、必要な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が削減されることが期待されます。
また、市役所では1つの手続で複数の部署が関係するものがありますが、部署間での連携が円滑になることで作業の重複などのムダが削減されます。
国民の利便性の向上
従来行政手続に必要であった証明書などの添付書類の一部が削減されることにより、それらの添付書類を取得する手間がなくなり、国民の負担が軽減されます。
また、将来的には、国民1人1人が行政機関で持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
マイナンバー制度の仕組み
「マイナンバー」は、住民基本台帳に記録されているすべての人に、固有の12ケタの番号が付番され、その番号をもとに行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ番号の情報を結びつけて相互に情報の活用を行います。
「マイナンバー」は、国内での住所の移転による影響を受けず、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されることはありません。
事業所などの法人には、国税庁より13ケタの「法人番号」が付番され、法人番号については公開され誰でも確認することができます。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策のいずれかに類する事務に限って利用できるとされており、国や地方公共団体のすべての事務にマイナンバーを利用することはありません。
また、市町村がマイナンバーを利用する場合には、条例に定めることが必要とされています。


安中市でマイナンバーを利用する事務について
安中市では、以下の表に記載されている事務においてマイナンバーを利用する予定です。いずれの事務も、税・社会保障・防災の分野に属するものです。マイナンバーの利用に必要な条例等につきましては、今後整備していきます。
また、番号法第27条において、行政機関の長等に、情報漏洩のため、個人番号を含む電子ファイルを取り扱う前に「特定個人情報保護評価」という事前評価を実施し公表することを義務づけています(対象者数が1,000人未満の場合を除きます。)。
安中市が、個人番号を利用する事務において実施した特定個人情報保護評価の結果については、下記の表にあるリンクをクリックすると表示されます。
また、国や都道府県、他市町村が実施した評価結果も公表されておりますので、興味のある方は下記ホームページからご覧ください。
https://www.ppc.go.jp/mynumber/
事務の名称 | 特定個人情報保護評価の実施 | 備考 |
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住民基本台帳に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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個人住民税に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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固定資産税に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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軽自動車税に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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国民健康保険税に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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地方税の収滞納管理に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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後期高齢者医療に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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国民年金に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
法定受託事務として実施する事務に限ります。 対象者は1,000人未満ですが、任意で評価を実施しています。 |
当面の間、マイナンバーは使用しないことになりました。 | ||
国民健康保険に係る資格管理及び給付に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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被災者台帳の作成に関する事務 | 災害発生後に実施する事務です。 | |
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務 | 災害発生後に実施する事務です。 | |
当面の間、マイナンバーは使用しないことになりました。 | ||
戦争犠牲者の援護に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
身体障害者手帳の交付に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
|
精神障害者福祉に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
知的障害者福祉に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
障害者総合支援法に基づく支援に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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生活保護に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
対象者は1,000人未満ですが、任意で評価を実施しています。 |
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
「子どものための教育・保育給付の支給等に関する事務」に統合しました。 | ||
子どものための教育・保育給付の支給等に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
「保育料の算定に関する事務」を統合しました。 |
児童手当の支給に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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児童扶養手当の支給に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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特別児童扶養手当の支給に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による支援に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
里親に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
予防接種に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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健康増進事業に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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母子保健事業に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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老人福祉法による福祉の措置または費用の徴収に関する事務 | 対象者が1,000人未満のため、評価は義務づけられていません。 | |
介護認定に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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介護保険に係る資格管理、給付並びに保険料の賦課及び徴収に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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介護予防に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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公営住宅の管理に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
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職員及びその被扶養者以外の者にかかる源泉徴収事務 | 基礎項目評価書![]() |
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寄付金控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 | 基礎項目評価書![]() |
個人情報の保護
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

国や地方公共団体など、行政手続にマイナンバーを利用する団体については、マイナンバーを利用する前に、利用事務を特定し、情報漏洩の危険性を理解した上で対策を講じ、適正な事務の執行と情報の管理を行うこととされています。
個人番号の通知とマイナンバーカードについて
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするための通知カードが配布されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生等によりマイナンバーが付番される方に郵送されます。
■通知カード
通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは、令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
■個人番号通知書
個人番号通知書は、住民の方々にマイナンバーをお知らせするためのものです。書面には「マイナンバー」や「氏名」、「生年月日」等が記載されています。
個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。
■マイナンバーカード
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。通知カードや個人番号通知書でマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-TaxおよびeL-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
お問い合わせ
企画経営部情報戦略課
電話:027-382-1111 ファクス:027-381-0503