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給湯器や湯沸かし器の点検商法にご注意ください

ページID:0010599 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

「給湯器の無料点検をする」という電話や訪問があり、点検した後に「給湯器が古く、使用期限が過ぎている。新しいものに交換しないと危険」、「給湯管が錆びている。このままだと給湯器が使えなくなる」などと不安をあおり、高額な契約をさせる「点検商法」の相談が市内で急増しています。

相談事例1

「市から依頼されて、給湯器を点検するため、あなたがお住まいの地区を回っています。明日の午後、事前に電話を入れてから伺います。点検は無料です。」という電話があり、訪問を了承したが、市が本当に給湯器の点検を依頼しているのか。

相談事例2

「お使いの給湯器(湯沸かし器)の点検の時期になりましたので、明日の午後に点検に伺います。」という電話あり、訪問を了承したが、不審に思い、給湯器(湯沸かし器)を購入した会社に確認したら、そのような電話はしていないと言われた。明日の点検を断りたいが、連絡先がわからない。

アドバイス

  • 給湯器や湯沸かし器を無料で点検するという電話や訪問をきっかけに、事業者が給湯器などを点検したあとに、このまま給湯器を使っていると、「すぐに故障する」とか「火災が起きるおそれがある」などと不安をあおり、給湯器の交換工事などを契約させる点検商法です。
  • 市が給湯器の点検をすることはありませんし、事業者に委託することはありません。また、給湯器メーカーなどからの点検と勘違いさせる手口もあります。
  • 「無料で点検する」という電話や訪問があっても安易に応じず、メーカーや販売事業者に確認しましょう。
  • 給湯器やリフォーム工事など高額な契約をする場合は、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討をしましょう。
  • 訪問販売にはクーリングオフ制度が設けられています。期間は、契約書面を受け取った日を1日目と数えて8日間です。この期間に事業者に書面などで申し入れをすることで、無条件で契約の解除ができます。
  • 不審な電話や訪問でお困りのことがあれば、すぐに消費生活センターにご相談ください。