本文
職員に対する懲戒処分について
職員に対する懲戒処分について
令和5年11月30日付けで職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記のとおり公表します。
○対象職員
・所属部局 上下水道部
・職名 主事
・性別 女
・年齢 29歳
○事実の概要 令和5年9月6日午後6時頃に市内コンビニエンスストアにおいて商品を窃盗したもの。
○処分年月日 令和5年11月30日
○処分内容 停職(1月)
○対象職員
・所属部局 上下水道部
・職名 主事
・性別 女
・年齢 29歳
○事実の概要 令和5年9月6日午後6時頃に市内コンビニエンスストアにおいて商品を窃盗したもの。
○処分年月日 令和5年11月30日
○処分内容 停職(1月)
本件につきまして、市民の皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申しあげます。
今後、このような不祥事を二度と起こさないよう、より一層職員の綱紀の保持、服務規律の確保を徹底してまいります。
安中市長 岩井 均