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産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度について(令和6年1月1日施行)

ページID:0011276 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

安中市の国民健康保険被保険者で、出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月より始まります。

 制度内容

対象者

安中市の国民健康保険加入者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含みます)。

※出産後は出産予定日での届出はできません。

対象期間(産前産後期間) 

単胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税

多胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税

〇…対象月

 

3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の場合      
多胎の場合  

 ※令和6年1月から施行のため、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間だけ減額されます。

 対象保険税

出産される方の産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額

届出方法

窓口または郵送で、出産予定日の6か月前から届出可能です。

届出に必要な書類

・母子健康手帳など、出産される方の氏名、出産(予定)日及び多胎妊娠の事実を確認できる書類

※届出時点で出産した方とその子が別世帯の場合、出生証明書等の親子関係を確認できる書類が必要な場合があります。

 届出先

郵送

届出書 [PDFファイル/45KB]をご記入の上、「届出に必要な書類」のコピーとともに送付してください。

宛先​ 〒379-0192 安中市安中一丁目23番13号 安中市役所 税務課 諸税証明係 宛

窓口

安中市役所税務課諸税証明係または松井田支所住民福祉課税務保険係で届出いただけます。

「届出に必要な書類」をご持参ください。

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