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令和6年度から放課後児童クラブ利用料減免事業の対象世帯を拡大します

ページID:0012108 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

放課後児童クラブの詳細については、放課後児童クラブについてをご確認ください。

利用料減免対象世帯の拡大について

市では、放課後児童クラブ利用者の負担軽減のため、利用料減免事業を実施しています。
これまで「ひとり親世帯」については、市町村民税の非課税世帯のみを減免の対象としていましたが、令和6年度より「ひとり親世帯」について対象世帯を拡大し、市町村民税課税世帯についても利用料減免事業の対象となります。

なお、利用料の減免には申請が必要ですので、該当世帯の方は忘れずに申請をしてください。

放課後児童クラブ(学童クラブ)利用料減免について

次のいずれかに該当する場合は、申請により利用料が免除または減額になります。

利用料減免対象世帯について
世帯状況 減免区分
生活保護世帯 免除
前年度の市町村民税が非課税の世帯 1/2減額
ひとり親世帯 ※令和6年度より追加 1/2減額
前年度の市町村民税が非課税の世帯かつひとり親世帯 免除

※おやつ代は減免になりません。
※一時利用の場合の利用料は、減免になりません。

申請時に必要な書類

※ひとり親世帯の場合、ひとり親世帯を証明する書類の添付が必要です。
(児童扶養手当証書・福祉医療費受給資格者証等の写し)
※市町村民税非課税世帯で令和5年1月1日に安中市に住民登録がない場合は、「令和5年度市町村民税非課税証明書」(令和5年1月1日に住民登録のある自治体で発行されます)を必ず提出してください。

申請場所

利用するクラブが旧安中地区の場合は本庁子ども課幼児教育保育係、旧松井田地区の場合は松井田支所住民福祉課福祉子ども係で受付を行っています。

申請期限

令和6年4月19日(金曜日)まで
(年度途中の申請の場合は、利用月の5日まで)

※さかのぼっての減免はできませんので、必ず期限までに申請をお願いします。

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