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戸籍証明書の広域交付開始について
令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まります
令和6年3月1日から施行される戸籍法の一部を改正する法律により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の謄本を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票などは請求できません。
請求できる戸籍
請求者の、
- ご自身
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
注意事項
○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照/法務省HPリンク<外部リンク>)が市民課窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送請求、代理人による請求(委任状持参での請求)、職務上請求はできません。
○請求には窓口にお越しになった方の本人確認が必要です。以下の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認のできるものの提示をお願いします。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など
○他市区町村の戸籍をお調べするため、安中市に本籍のある戸籍の発行に比べお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
○安中市では毎月第一・第三日曜に休日窓口の開設をしておりますが、令和6年度の広域交付のネットワーク上のメンテナンス実施日につきまして、9月・12月を除いて休日窓口と重複した日程が発表されました。また、広域交付では他市町村への問い合わせが必要な場合が想定されておりますので、当面の間は休日窓口では広域交付制度のご利用はできないこととさせていただきます(従来同様安中市が本籍地となっている戸籍のみの発行となります)。
○兄弟姉妹は直系親族ではありません。