ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民課 > 婚姻届等提出時の戸籍証明書の添付が不要になります

本文

婚姻届等提出時の戸籍証明書の添付が不要になります

ページID:0012326 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から婚姻届や転籍届提出の際、戸籍証明書の添付が原則不要になりました

 

令和6年3月1日から施行される戸籍法の一部を改正する法律により、​一部の届出で添付が必須となっていた戸籍証明書(戸籍謄本)について、原則的に添付不要となりました。

戸籍の電算化後も紙で管理をされている戸籍の方は従前通り添付が必要です。

 

添付が必要だった届出

転籍届

分籍届

婚姻届

離婚届

離婚の際に称していた氏を称する届

入籍届

養子縁組届

養子離縁届