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医療費のお知らせについて
医療費のお知らせ
医療費のお知らせは、国保被保険者の方が医療機関等へ受診された医療費の額についてお知らせするものです。健康管理に役立てることや医療費への関心を高めることを目的として送付しています。
また、医療機関の領収書と照らし合わせていただくことで、医療費の請求誤りを防ぐことにもつながります。
発行時期
医療費のお知らせは、年4回にわけて発行します。(令和6年度から発行スケジュールを変更します。)
郵送でお送りしますので、届いたら内容の確認をお願いします。
発送月 | 診療月 |
---|---|
5月下旬 | 1月から 3月診療分 |
8月下旬 | 4月から 6月診療分 |
12月下旬 | 7月から10月診療分 |
2月下旬 | 11月から12月診療分 |
記載内容
- 受診年月
- 受診者の氏名
- 医療機関の名称
- 分類(診療区分)
- 日数
- 医療費の総額
- 国保負担額
- 窓口支払相当額
- 公費医療費
注意点
- 保険のきかない治療や差額ベッド代、入院雑貨などは含みません。
- 医療費のお知らせに関する傷病名、薬剤名などの診療内容については回答できません。ご了承ください。
- 医療機関からの請求が遅れる場合がありますので、通知に記載されないことがあります。
- 「窓口支払相当額」は、国民健康保険以外の補助(福祉医療などの公費負担分)も含まれますので、実際の支払った金額と異なることがあります。
- 「窓口支払相当額」は1円単位で記載しています。医療機関での支払額は10円未満が四捨五入されています。
- 再発行には時間を要する場合があります。紛失されないようにご注意ください。
医療費控除
- 医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
- 医療機関からの請求遅れなどにより医療費のお知らせに掲載されていない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添える必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)。
- 11月から12月診療分の医療費のお知らせは2月発送になるため、お知らせが届くより前に申告を行いたい場合も、領収書に基づいて申告者本人が作成した明細書で対応してください。申告手続きに関することは、税務署に問い合わせてください。