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学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画及び事後評価の公表について

ページID:0012673 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

 平成18年の「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」の改正に伴い、従来の補助金制度に代わって「安全・安心な学校づくり交付金」が創設され、平成23年度からは「学校施設環境改善交付金」と名称が変更されました。
 安中市では、公立小中学校施設を整備する際に、必要に応じて「学校施設環境改善交付金」を活用しています。

安中市公立学校等施設整備計画

 学校施設環境改善交付金を活用する際は、事前に活用内容について施設整備計画を作成する必要があります。
 作成した施設整備計画は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき公表することとされています。

事後評価

 学校施設環境改善交付金を活用して実施した整備事業については、交付金交付要綱第8の第1項に基づき施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表することとされています。

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