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創業者サポート補助金について

ページID:0012792 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

安中市内での創業をサポートします

 市内で新たに創業をする場合に創業にかかる費用の2分の1を補助します(最大50万円)。もともと市外に住んでいた者が、安中市に引っ越してから1年以内に創業する場合、Uijターン加算がされます(最大20万円)。また、当補助金を受けて創業したのち3年間事業が継続した場合に、10万円の奨励金を支給します。

概要

申請受付期間

 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
※ 申請が予算額を超えた時点で受付を終了します(補助件数は、4件程度を予定しています)

申込先

 安中市役所 商工課 商工労働係(松井田庁舎)

創業

 補助金交付の対象となる「創業」は、次のどちらかをいいます。

  • 市内在住者であり、個人事業主として創業すること
  • 市内住所を事業の主体地とし、法人として創業すること

対象者

 対象者は以下のいずれにも該当するものです。

  • 「創業してから6か月以内のもの」または「今年度中に創業をするもの」
  • 市税の滞納がないもの
  • 特定創業支援等事業※による支援を受けたもの
  • 安中市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないもの
  • 創業後、安中市内で継続して事業を行う意欲があるもの

※  特定創業支援等事業:自治体が指定する継続的かつ専門的な創業支援のことで、安中市では「市内商工会による個別相談指導」「群馬県商工会連合会が主催するぐんま創業スクール」「しののめ信用金庫が主催する創業スクールまたは創業塾」が対象です。

事業内容の限定

 創業する事業が以下のいずれかの条件に該当する場合は補助金の対象外となります。

  • 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可等が必要な事業
  • 他の者が行っていた事業を承継して行う事業
  • フランチャイズ契約などに基づく事業

補助対象経費の例

 以下の経費が対象となります。経費に該当するかわからない場合は、必ず事前にご相談ください。

事業所などを開設するための増築、改築、修繕費​

事業に必要な備品や機器などの購入・設置費

  • 事務所や店舗に固定されるもの(理美容院の椅子・商品陳列棚・空調機器・厨房設備など)
  • 動かすことが出来るが、その事業専用として使用されるもの(レジスター・キッチンカー・ダンプカーなど)

 

広告・宣伝費

  • チラシ、ポスター、パンフレット、ウェブサイト、のぼり旗、看板、掲示物などの製作費
  • 新聞、雑誌などの掲載費

 

申請の流れ

(1)申込

必要書類を沿えて商工課にご提出ください

【様式】創業者サポート補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]

【添付書類】暴力団排除誓約書[PDFファイル/88KB]

(2)交付決定

申込内容について、市が審査し、補助金の交付を決定した場合に交付決定通知書を郵送にてお送りします

【目安】申込から1~2週間後

(3)事業の実施

【期限】交付決定通知書が届いてからその年度の3月31日まで

※ 工事や備品の購入は必ず、交付決定後に行ってください

※ 内容に変更があった場合や中止となった場合、変更の手続き(様式3 [Wordファイル/17KB])を行う必要があります

(4)実績報告

事業が完了したら、必要書類を沿えて商工課にご報告ください

【期限】事業実施完了から1か月以内 または その年度の3月31日のどちらか早い日

【様式】創業者サポート補助金実績報告書 [Wordファイル/17KB]

(5)確定通知

実績報告の内容について、市が審査し、補助金の額を確定し補助金確定通知書を郵送にてお送りします

【目安】実績報告から1~2週間後

(6)請求

補助金の金額が確定したら、請求書にて請求を行ってください

【様式】創業者サポート補助金交付請求書 [Wordファイル/18KB]

(7)補助金の交付

【目安】請求から3~4週間程度

(8)事業状況の報告

補助金交付後の事業の状況について、年に1度報告書にてご報告ください

また創業から3年経過して事業状況報告を行う際には併せて請求書をご提出ください

(9)奨励金の交付

【目安】請求から3~4週間程度

 

 

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