本文
介護職員等処遇改善加算について
令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について
計画書の提出にあたっては、以下の厚生労働省の通知を確認して手続きをお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/3.85MB]
(別紙1)表1-1~表5-1 [PDFファイル/186KB]
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(令和6年3月15日厚生労働省老健局老人保険課連絡) [PDFファイル/384KB]
様式・記入例等(令和6年3月28日更新)
提出書類
事業所規模や取得加算に応じて必要な様式をご提出ください。
・通常の事業者用
(別紙様式2)処遇改善計画書 (7月5日修正版掲載) [Excelファイル/1MB]
(別紙様式2)処遇改善計画書 記入例 [Excelファイル/1.01MB]
・同一法人内の事業所数が10以下の小規模事業者用
(別紙様式6)処遇改善計画書(小規模事業者用) [Excelファイル/798KB]
((別紙様式6)処遇改善計画書(小規模事業者用) 記入例 [Excelファイル/801KB]
・令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が令和6年6月以降、新規に新加算3または4を算定する場合
(別紙様式7)処遇改善計画書(加算未算定事業所用) [Excelファイル/186KB]
(別紙様式7)処遇改善計画書(加算未算定事業者用)記入例 [Excelファイル/187KB]
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)
留意事項
・新たに加算を取得または加算の区分を変更する場合は、併せて「介護給付費算定に関わる体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を提出してください。(新規に取得または加算の区分を変更する場合、加算を取得または区分を変更する月の前々月の末日まで)*6月から算定する場合(新加算のみ算定する場合)は令和6年4月30日が提出期日となります。
・指定権者が異なる場合は、それぞれの指定権者に提出が必要になります。
注意点
・令和6年6月の制度改正に伴い、6月以降に加算を算定する全ての事業所で、介護給付費算定に係る体制に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧の提出(6月1日付で加算区分を変更する旨の届出)が必要となりますのでご注意ください。
・提出期限 令和6年5月15日(水曜日)
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について
処遇改善加算等を取得した事業者については、各事業年度おける最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要となります。以下の厚生労働省通知を参考にして提出してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改 善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に 関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式 例の提示について [PDFファイル/3.39MB]
提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 [Excelファイル/598KB]
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 記入例 [Excelファイル/602KB]
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
留意事項
事業所を廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書を各指定権者まで提出してください。
(例)加算を算定する最終サービスの提供月が1月の場合、最終加算の支払いが3月のため5月末日までに提出する。
その他
変更が生じた場合
計画書に変更があった場合は、下記の届出書を提出してください。また、変更内容に応じた提出書類も併せて提出してください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「別紙様式5特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。