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ヤングケアラーについて

ページID:0013277 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラーについて

 ヤングケアラーは、本来大人が担うと想定されている家事や家族等の世話などを日常的に行っているこども(※)のことです。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
(※)安中市ヤングケアラー支援条例では「18歳未満」としています。

ヤングケアラーとは​

ヤングケアラーとは

【「お手伝い」と「ケア」の違いは?】
・お手伝い
保護者の監督のもと、子どもが子どもらしく生活する中で自主的に行うことです。
・ケア
ヤングケアラーのケアは、年齢や成長段階に見合わない、大人が担うような責任と負担が伴います。

​【1人あたりのケアの負担】

ケアの負担

※複数の大人でケアを分担していた頃と比べ近年は1人の負担が大きくなり、子どももケアを担うようになってきています。

安中市ヤングケアラー支援条例

 市は、全てのヤングケアラーが個人として尊重され、心身の健やかな成長及び自立が図られるよう、ヤングケアラーを早期に発見し適切に支援していくために「安中市ヤングケアラー支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。

安中市ヤングケアラー支援条例 [PDFファイル/66KB]

【条例の定めるそれぞれの役割】
・市
ヤングケアラー支援に関する施策を総合的に推進します。保護者、市民等、学校及び関係機関と相互に連携を図ります。(第4条)
・保護者
子どもの意見を尊重しつつ、年齢及び発達段階に応じた養育に努めます。家庭が抱える困難に応じた支援を求めることができます。(第5条)
・市民等
市が実施するヤングケアラー支援に関する施策に協力するよう努めます。(第6条)
・学校
ヤングケアラーと認められる子どもに対し、支援の必要性の把握に努めます。市及び関係機関と連携して適切な支援に努めます。(第7条)
・関係機関
市が実施するヤングケアラー支援に関する施策に協力するよう努めます。適切な支援機関への案内、その他の必要な支援を行うよう努めます。(第8条)

※​​ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題のため表面化しづらい傾向にあります。また、ヤングケアラーと自覚していなかったり、子ども自身が支援を必要としていなかったりする場合があります。ヤングケアラーの早期発見に努め、相談しやすい環境づくりを行いながら支援していきます。

【相談窓口】

市家庭児童相談(市子ども課内)電話番号:027−382−8005

月曜日~金曜日:午前9時~午後4時(祝日、年末年始を除く)

【群馬県ヤングケアラー支援ワンストップ相談窓口】

電話番号:090−1158−4140

月曜日〜金曜日:午前9時〜午後5時(祝日、年末年始を除く)

LINE相談:24時間メッセージを受け付けています

県HP(県HP)

LINE相談(LINE相談)

【子ども家庭庁HP】

https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/<外部リンク>

子ども家庭庁HP

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