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回覧板の取扱いについて

ページID:0001328 更新日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

回覧板の取扱いについて

本市では、行政情報を発信する手段として、各行政区を通じた毎戸配布や回覧などの文書配布を月に2回(12月のみ1回)行っています。市からのお知らせについては、原則として毎戸配布する広報あんなかやおしらせ版に掲載するようにいたします。ただし、交通規制など生活に必要で早急に周知が必要なものにつきましては、回覧板で周知させていただく場合もあります。日々、状況により対応を変更させていただくことがございますが、市民の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

また、現在使用している回覧板が古くなった場合には、新しい回覧板をお渡しいたしますので行政課または松井田振興課にお越しください。