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行政不服審査制度について

ページID:0001345 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

安中市の処分その他の行政上の公権力の行使または不作為について、不服がある方は、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。このページでは、行政不服審査法に基づく審査請求の手続の概要について説明します。

行政不服審査制度とは

制度の概要

行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で、行政庁に対し不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。

制度の目的

国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求の手続について

対象

  • 安中市の行政庁の処分(法令に基づく行政処分のほか、公権力の行使も含まれます。)
  • 法令に基づく申請をした場合における安中市の行政庁の不作為(申請に対して許可等の処分をしないこと)

審査請求できる期間

処分の場合

正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。ただし、正当な理由がある場合を除き、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求できなくなります。

不作為の場合

不作為が継続している間はいつでも可能です。

審査請求の方法

審査請求をする場合は、法令に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、必要事項を記載した審査請求書を提出してください。

提出部数

処分庁と審査庁が異なる場合は正副2部、同じ場合は正本1部を提出してください。

提出先

総務部行政課

提出方法

窓口(本庁舎2階)か郵送(〒379-0192 群馬県安中市安中1丁目23番13号)

審査請求書の記載事項と様式例

審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行います。
下記の法定事項が記載されていれば、様式は任意です。様式例と記載例を参考にしてください。

処分の場合

  • 審査請求人の氏名と住所か居所(審査請求人の押印が必要です。)
  • 審査請求に関わる処分の内容
  • 審査請求に関わる処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨と理由
  • 処分庁の教示の有無とその内容
  • 審査請求の年月日

審査請求書様式例[Wordファイル/18KB]

審査請求書記載例[PDFファイル/222KB]

不作為の場合

  • 審査請求人の氏名と住所か居所(審査請求人の押印が必要です。)
  • 不作為に関わる処分についての申請の内容と年月日
  • 審査請求の年月日

審査請求書様式例[Wordファイル/19KB]

審査請求書記載例[PDFファイル/143KB]

審査請求手続の一般的な流れ

審査請求手続の一般的な流れは次のとおりです。
審査請求手続の一般的な流れ[PDFファイル/661KB]

1 審査請求書の提出

審査庁に対して、審査請求書を提出します。

2 審理員の指名

審査請求書の受付後、審査庁は審査請求に関わる処分に関与しない職員を審理員として指名します。

3 審理員の審理

(1)弁明書の提出

処分庁は、審理員の求めにより、弁明書を提出します。
審理員は、弁明書の提出があったときに、これを審査請求人に送付します。

(2)反論書の提出

審査請求人は、処分庁が作成した弁明書に対する反論書を審理員に提出することができます。
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは、これを処分庁に送付します。

(3)口頭意見陳述などの申立て(任意)

審査請求人は、審理員に対して、次のことを申し立てることができます。

  • 口頭で審査請求に関わる事件に関する意見を述べる口頭意見陳述の機会を与えること
  • 証拠書類や証拠物を提出すること
  • 審理員が書類その他の物件の所持人に対し、提出を求めること
  • 審理員が、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述や鑑定を求めること
  • 審理員が必要な場所につき、検証すること
  • 審理員が審査請求に関わる事件に関し、審理関係人に質問すること
  • 審理手続が終結するまでの間、他の審理関係人から審理員に提出された書類などについて、閲覧や写しの交付を求めること

4 審理員意見書の提出

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、速やかに、審理関係人に対し審理手続を終結した旨などを通知します。
さらに、審理員は、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。

5 行政不服審査会への諮問

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として安中市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)に諮問を行います。
諮問をした審査庁は、審査請求人に対し、諮問した旨を通知し、審理員意見書の写しを送付します。

6 行政不服審査会の調査審議

審査会は、第3者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性などを調査審議します。

審査関係人(審査請求人や審査庁)が審査会に対してできること

  • 審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えることを申し立てること
  • 審査会に対し、主張書面や資料を提出すること
  • 主張書面や資料の閲覧、当該書面などの写しの交付を求めること

7 行政不服審査会の答申

審査会は、諮問に関わる審査が終了したときは、審査庁に答申し、審査請求人に答申書の写しを送付します。

8 審査庁の裁決

審査庁は、審査会から諮問に対する答申を受けたときは、裁決を行います。

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