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入院時の食事負担額が変更になります

ページID:0014023 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

入院時の食事負担額が令和7年4月1日から変更になります。

 

入院時食事療養費

 入院中の食事代については、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。

ただし、市民税非課税世帯や、小児慢性特定疾病児童等及び指定難病患者の方は、自己負担額が軽減されます。

 

自己負担(標準負担額)
対象者 負担額(1食あたり)
住民税課税世帯の人[下記以外の方] 490円→510円
小児慢性特定疾病児童等・指定難病患者(※1) 280円→300円
住民税非課税世帯・低所得者II 過去1年間の入院期間が90日以内 230円→240円
過去1年間の入院期間が90日超(※2) 180円→190円
低所得I 110円(据え置き)

 

(※1) 平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している一般所得区分の患者

(※2) 市民税非課税世帯・低所得IIの方の91日目以降(長期該当)の入院日数は、過去12ヶ月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、申請をしていただくと食事療養標準負担額が変更になります。長期該当の限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請日の翌月初日からの交付となり、申請日から月末までの差額は、差額申請にて支給されます(申請はご自身が加入されている保険者にて行ってください)。

低所得IIとは...

 低所得IIとは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の人(低所得I以外の人)。

低所得Iとは...

 低所得Iとは同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として、給与所得がある人は給与所得から10万円を控除して計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。

療養病床に入院される場合の食費・居住費の自己負担

 65歳以上の人が療養病床に入院される場合は食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。ただし、市民税非課税世帯や、指定難病患者の方は自己負担額が軽減されます。

食費と居住費
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外) 490円→510円(※1) 370円
指定難病患者 280円→300円 0円
市民税非課税世帯・低所得II 230円→240円(※2) 370円
低所得I 140円(※3)

 

(※1)入院中の医療機関が「入院時生活療養費2」に該当する場合の負担額は470円(←450円から)

 また、一般の方の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。医療機関に直接お問い合わせください。

(※2)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)で、直近12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合の負担額は190(←180円から)

(※3)入院医療の必要性の高い患者の方(人工呼吸器や中心静脈栄養を要する方)の負担額は110円(←100円から)