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安中市防犯対策設備購入費補助制度のご案内
高齢者に対する犯罪の発生を抑止し、悪質な勧誘販売による消費者被害および特殊詐欺(電話その他の通信手段を用いて、指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの方法により、不特定多数の者から現金などをだまし取る犯罪をいう。)を防止するため、家庭用防犯カメラ、家庭用インターホンおよび特殊詐欺電話対策装置の購入費用の一部を補助します。
補助額
家庭用防犯カメラ:購入費の2分の1(上限10,000円)
家庭用インターホン:購入費の2分の1(上限10,000円)
特殊詐欺電話対策装置:購入費の2分の1(上限5,000円)
※1,000円未満切り捨て
対象となる方
次の1~3の条件をすべて満たす人が対象者です。
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の人
- 高齢者のみの世帯または家族と同居しているが、高齢者のみの在宅となる時間がある世帯に属する人
- 市税を滞納していない人
対象となる機器設備
- 家庭用防犯カメラ
犯罪の防止を目的として屋外に固定して設置され、住宅の敷地内を撮影する装置で、映像を記録する機能を有するもの。 - 家庭用インターホン
悪質な勧誘販売による消費者被害の防止を目的として屋外に固定して設置され、住宅の玄関前を撮影する機能を有するもの。 - 特殊詐欺電話対策装置
電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器で、電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能を有するもの。
※令和5年4月1日以降に購入された機器に限る。領収書提出(レシートは不可)。
補助金の申請から交付までの流れ
必要書類
- 安中市防犯対策設備購入費補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/19KB]
- 補助金の交付対象となる機器の購入に要する費用の領収書(品名、事業者名および日時の記載があるもの)の原本
- 対象機器のカタログ、パンフレットその他対象機器の仕様や機能が確認できる書類
注意事項
- 補助金の交付決定を受けて機器は、他人に譲渡や売買しないでください。
- 機器の使用に伴い、発生した事故および損害などについては、市は責任を負いません。