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群馬県交通安全条例の一部改正のご案内
群馬県交通安全条例の一部改正に伴い、令和3年4月1日から改正された自転車利用の規定が施行されます。自転車を利用される方は下記の改正点にご注意いただき、安全な自転車利用をお願いいたします。
1.自転車保険加入の義務化
自転車保険の加入が「努力義務」から「義務」に変わりました。自転車を利用するときは自転車保険に加入しなければなりません。
未成年者が自転車を利用する場合 → 保護者が加入しなければなりません。
業務として自転車を利用する場合 → 事業者が加入しなければなりません。
自転車貸付業で自転車を利用する場合 → 貸付業者が加入しなければなりません。
2.自転車用ヘルメット着用の努力義務化
これまでの条例ではヘルメット着用に関する規定はありませんでしたが、改正により、自転車利用者はヘルメットを着用するよう努めなければならないことになりました。
群馬県交通安全条例改正チラシ[PDFファイル/1.76MB]
詳細につきましては、群馬県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。