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インターネット公売に係る書類様式

ページID:0001490 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

入札前に必要な書類様式

落札後に必要な書類様式

「暴力団員等に該当しないことの陳述書」に関する注意事項

令和2年度税制改正により、「不動産公売時における暴力団等の買受防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売に適用されました。これに伴い、公売に参加する人は、入札までに「暴力団員等に該当しないことの陳述書」などの提出が必要になります。

  1. 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
  2. 「陳述書」の様式中の「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図のもとで、入札人に対して資金を提供して入札させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」を提出してください。
  3. 最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等の入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。(※「最高価申込者等」とは、最高価申込者および次順位買受申込者のことをいいます。)
  4. 虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
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