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インターネット公売の落札後の手続き

ページID:0001491 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

インターネット公売の落札後の手続きの流れは、以下のとおりです。

1.安中市へ電話連絡
2.安中市へ買受代金の納付
3.安中市へ必要書類の提出
4.権利移転の登記嘱託

1.安中市へ電話連絡

入札期間終了後、安中市から最高価申込者(落札者)となった方にご案内の電子メールを送信しますので、電子メールに記載された安中市連絡先に電話をし、売却区分番号・住所(所在地)・氏名(名称)・日中の連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法など今後の手続について、安中市職員がご説明いたします。

《注意》

  • この電子メールは入札終了日に送信します。
  • 入札したKSI官公庁オークションのIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。

2.買受代金の納付

納付していただく金額は次の(1)と(2)の合計金額です。

  • (1)買受代金=落札価額-公売保証金
  • (2)登録免許税相当額(金額および納付方法は安中市より電子メールにてご案内します)
買受代金の納付方法は次のとおりです。
(1)銀行口座への振込 振込先口座は安中市から送信する電子メールでご案内します。振込手数料は買受人の負担となります。振込人名義は買受人本人としてください。
(2)現金書留での送付 郵送料等は、買受人の負担となります。現金書留での送付は、買受代金が50万円以下の場合に限ります。
(3)安中市役所への直接持参
(現金または銀行振出小切手)
小切手は群馬中央手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付時間は平日9時から17時までです(土曜日・日曜日、祝日・年末年始を除きます)。

《注意》

  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を安中市が確認できることが必要です。
  • 買受代金納付期限は安中市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに安中市が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還いたしません。
  • 買受代金の納付確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。詳細は落札後にいただく電話等で説明します(次順位買受申込者には落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日にご連絡して説明します)。

3.必要書類の提出

次の書類を安中市へ郵送または直接持参により提出してください。

  1. 安中市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  2. 買受人が個人の場合、買受人の住所証明書(住民票等)
  3. 買受人が法人の場合、法人の登記事項証明書
  4. 所有権移転登記請求書
  5. 登録免許税相当額の収入印紙もしくは登録免許税領収書
  6. 共有合意書(共同入札の場合)
  7. 権利移転の許可証または届出書(公売財産が農地を含む場合)
  8. 郵便切手1,500円程度(公売不動産を管轄する法務局が前橋地方法務局高崎支局以外の場合)

➡書類様式はインターネット公売に係る書類様式

《注意》

  • 提出先などは、入札期間終了後に安中市が買受人となった方に送信する電子メールでご確認ください。
  • 郵送料は、買受人の負担となります。
  • 提出していただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。

4.権利移転の登記嘱託

安中市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続(法務局にて所有権移転登記等の嘱託)を行います。権利移転の登記手続完了までは、入札終了日から最大で1か月程度の期間を要します。

《注意》

  • 安中市は公売物件の移転登記のみを行い、不動産の引き渡し義務は負いません。
  • 買受代金の全額を納付したときに、所有権および危険負担などの権利が買受人に移転します。

代理人が落札後の手続きを行う場合について

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます(買受人が法人の場合、その法人の従業員が手続きを行う場合も、その従業員が代理人となり委任状などが必要となります)。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状(内容を記入し、委任者・受任者双方の印鑑を押印してください)
  2. 買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿抄本)
  3. 代理人の身分証明書
  4. 代理人の印鑑

➡書類様式はインターネット公売に係る書類様式​